木造住宅の耐震改修補助金を支給します

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ページ番号1005094  更新日 2024年10月22日

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既存木造住宅の耐震改修を実施する市民に対し、予算の範囲内で補助金(最高100万円)を支給します。

みどり市では、既存木造住宅の耐震改修を実施する市民等に対し、予算の範囲内で補助金(最高100万円)を支給します。

対象者(次のすべてを満たすこと)

  1. 市税を滞納していない方
  2. 本事業の補助金の交付を受けていない方

対象となる住宅(次のすべてを満たすこと)

  1. 昭和56年5月31日以前に工事に着手された、一戸建ての住宅又は併用住宅
  2. 併用住宅である場合、居住部分の面積が延べ面積の2分の1以上
  3. 建築基準法に違反していない住宅
  4. 耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満

対象となる工事(次のすべてを満たすこと)

  1. 耐震(全部)改修工事
    耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満と評価された木造住宅に対して、全部の上部構造評点が1.0以上となる耐震性の向上を目的とした工事。
  2. 部分改修工事
    耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満と評価された階数2階の木造住宅に対して、1階部分の上部構造評点が1.0以上となる耐震性の向上を目的とした工事。
  3. 簡易改修工事
    耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満と評価された木造住宅に対して、上部構造評点のうち最小の値が0.7以上となり、かつ、0.3以上の上昇を伴う耐震性の向上を目的とした工事。
    ただし、木造住宅のうち昭和25年11月22日以前に着工されたものに実施された工事に限る。

耐震診断者等の資格

耐震診断、耐震改修設計又は工事監理を行う者は、建築士法第2条に規定する建築士のうち、次の各号のいずれかに該当すること。

  1. 一般社団法人 群馬県建築士事務所協会に登録された木造住宅耐震診断調査資格者
  2. 1.と同等の知識を有すると市長が認めた者

補助対象経費・補助金の額

耐震(全部)改修

補助金の額の5分の4
※上限100万円(1,000円未満切り捨て)

部分改修、簡易改修

補助金の額の2分の1
※上限40万円(1,000円未満切り捨て)

補助金の対象経費

補助金の額は、ア・イ・ウを足した額です。

  • ア:耐震改修設計に要する費用
  • イ:耐震改修工事に要する費用
  • ウ:工事監理に要する費用

申請受付期間・場所

期間

令和6年5月7日(火曜)~9月30日(月曜) (土曜・日曜・祝日を除く)

場所

建築住宅課 (大間々庁舎2階)

募集件数

※募集は締め切らせていただきました。

事業の流れ

(0)耐震診断

耐震診断をご利用ください。耐震診断の詳細は、関連情報からご確認ください。
診断の結果、構造耐震指標が1.0未満であること。

(1)補助事業の承認申請 【申請者 → 建築住宅課】

提出書類

  • ア 「みどり市木造住宅耐震改修事業承認申請書」(様式第1号)
  • イ 耐震診断結果報告書の写し
  • ウ 耐震改修設計者の資格を証明する書類の写し
  • エ 耐震改修設計に要する費用に係る見積書の写し

(2)補助事業の承認 【建築住宅課 → 申請者】

発行される書類

  • ア 「みどり市木造住宅耐震改修事業承認通知書」(様式第2号)

(3)耐震設計の依頼・完了 【申請者 → 設計業者】

耐震診断者等の資格の要件を満たす設計業者に耐震設計を依頼してください。

(4)補助金交付申請 【申請者 → 建築住宅課】

提出書類

  • ア 「みどり市木造住宅耐震改修事業補助金交付申請書」(様式第3号)
  • イ 権利書の写し
  • ウ 未納税額のないことの証明書
  • エ 家屋(資産評価)証明書
  • オ 補助事業に係る既存木造住宅の付近の見取図
  • カ 耐震改修設計図書の写し
  • キ 耐震改修工事に要する費用に係る(施工業者の)見積書の写し(※)
  • ク 建築確認済証の写し(耐震改修工事により建築確認が必要な場合)
  • ケ 工事監理者の資格要件を証明する書類の写し
  • コ 工事監理に要する費用に係る見積書の写し
    ※ 下にある対象工事・対象外工事別に見積書を作成してください。

(5)交付決定 【建築住宅課 → 申請者】

発行される書類

  • 木造住宅耐震改修事業補助金交付決定通知書」(様式第4号)

(6)耐震工事の実施 【申請者 → 施工業者】

「対象となる工事」の要件を満たす工事を実施

(7)事業内容の変更または中止 【申請者 → 建築住宅課】

提出書類・発行される書類

  • ア 「みどり市木造住宅耐震改修事業補助金変更申請書」(様式第5号)
  • ア' 「みどり市木造住宅耐震改修事業補助金変更通知書」(様式第6号)
  • イ 「みどり市木造住宅耐震改修事業中止申請書」(様式第7号)

(8)実績報告 【申請者 → 建築住宅課】

提出書類

  • ア 「みどり市木造住宅耐震改修事業実績報告書」(様式第8号)
  • イ 「耐震改修内訳書」(様式第9号)
  • ウ 補助事業に係る契約書(設計、工事、工事監理)の写し(内訳明細書を含む)
  • エ 建築士法第20条第3項に規定する工事監理報告書の写し
  • オ 補助事業に要した費用(設計、工事、工事監理)の領収書の写し
  • カ 施工箇所ごとの耐震改修工事前、工事中及び工事後の写真
  • キ 検査済証の写し(耐震改修工事により建築確認を要した場合)

提出期限

補助事業の完了日から30日以内。ただし、令和7年2月28日を超えてはならない。

(9)補助金の交付 【建築住宅課 → 申請者】

発行される書類

  • ア 「みどり市木造住宅耐震改修事業補助金確定通知書」(様式第10号)

提出書類

  • ア 「みどり市木造住宅耐震改修事業補助金支払請求書」(様式第11号)

対象・対象外区分

対象工事

耐震性を高めるための補強工事

  1. 耐震壁の増設又は補強
    • 壁をつり合いよく配置する。
    • 筋交いの追加や、合板を張って耐震壁を増やす。
  2. 金物等による補強
    • 土台、柱、梁、筋交い等の接合を金物で強化する。
  3. 基礎の補強
    • 鉄筋コンクリート基礎のひび割れを補修する。
    • 無筋コンクリートの基礎を補強する。
    • 玉石基礎等を補強する。
  4. 屋根等の軽量化
    • 瓦屋根を軽量な金属屋根等に葺き替える。
  5. その他耐震性を高める工事
    • 劣化、シロアリ等による被害のある部材を取り替える。

補強工事を伴う内外装工事

補強工事に伴い必要な、次のような内外装工事が補助の対象になります。

  1. 床、壁、天井、外壁等の撤去及び復旧(原則、補強する壁から1m以内のもの)
  2. 耐震補強により取替えが必要となる建具
  3. 流し台、洗面台、便器、浴槽、空調機等の既存備品の取外し、再取付
  4. 設備の配管、配線等の取り回し
  5. 屋根の葺き替え(下地を含む)及び軒樋の取替え(縦樋は除く)
  6. その他耐震補強に伴い必要な工事

対象外工事

  1. 増築工事、リフォーム工事等
  2. 現況を上回る材質を使用した復旧工事

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このページに関するお問い合わせ

みどり市(代表)
〒379-2395 群馬県みどり市笠懸町鹿2952番地
電話:0277-76-2111