浄化槽設置に対する補助について

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ページ番号1005091  更新日 2026年4月2日

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生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、単独処理浄化槽やくみ取り槽から合併処理浄化槽に切り替える工事に要する経費について、予算の範囲内において補助金を交付します。

令和8年度の申請受付を開始しました

みどり市では、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、浄化槽処理促進区域内において、既に単独処理浄化槽又はくみ取り便槽を使用されている方が、一定条件のもと新たに合併処理浄化槽(みどり市浄化槽設置整備補助金交付要綱等に定める要件を満たす浄化槽に限る)を設置する際、予算の範囲内で、補助金を交付します。
単独処理浄化槽からの切り替え工事に加え、新たにくみ取り槽からの切り替え工事についても、配管工事費(上限33万円)が補助対象となります。

また、令和8年度より、単独処理浄化槽の撤去工事費(上限15万円)又はくみ取り槽の撤去工事費(上限12万円)、単独処理浄化槽の再利用工事費(上限12万円)も補助対象となります。これにより、補助上限総額も引き上げとなります。

補助の対象

  • これから単独処理浄化槽やくみ取り槽から合併処理浄化槽に切り替える
    ※補助金の交付決定前に合併処理浄化槽の工事に着手した場合、補助を受けることはできません。
  • 設置する合併処理浄化槽が環境配慮型の浄化槽(環境配慮型浄化槽適合機種については下記の「一般社団法人浄化槽システム協会」のリンクを参照してください。
  • 設置する合併処理浄化槽の大きさが10人槽以下
  • 浄化槽を設置する建物が申請者の居住するための専用住宅(小規模店舗併用住宅を含む)
  • 申請者が、市税の滞納をしていない
  • 申請者が、公共事業に係る補償において、単独処理浄化槽やくみ取り槽の補償を受けていない
  • 浄化槽を設置する場所が、浄化槽処理促進区域内である(公共下水道事業計画区域及び農業集落排水事業供用開始区域以外の地域)
  • 令和9年2月26日(金曜)までに工事完了検査が受検できること

補助金額

浄化槽の人槽

  • 5人槽 812,000円(浄化槽購入費・設置工事費 332,000円/配管工事費 330,000円/撤去工事費 150,000円)
  • 7人槽 894,000円(浄化槽購入費・設置工事費 456,000円/配管工事費 330,000円/撤去工事費 150,000円)
  • 10人槽 1,028,000円(浄化槽購入費・設置工事費 558,000円/配管工事費 330,000円/撤去工事費 150,000円)

※撤去工事費に関しては、くみ取り槽から転換する場合又は単独処理浄化槽を再利用工事する場合120,000円が上限となります。

※対象経費(浄化槽購入費・設置工事費・配管工事費等)が補助金額を下回る場合は対象経費(千円未満切り捨て)が交付金額になります。

注意点

  • 既設の単独処理浄化槽やくみ取り槽の撤去または改修状況の写真の提出が必要です。撤去または改修を行う業者に、撤去または改修状況の写真管理を行うよう十分に確認をとった上で、工事を依頼してください。

浄化槽の補助金を受けるには

1 浄化槽の補助金申請

浄化槽の補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添付し、簡水下水道課窓口に提出してください。事前に補助金交付要綱及び手引きの内容を必ず確認してください。

※令和8年度の申請受付期限は令和9年1月29日(金曜)までです。ただし、予算額に達した時点で受付を終了します。
※浄化槽工事は、必ず補助金の交付決定後に行ってください。

添付書類

  1. 審査機関を経過した浄化槽設置届出書の写し
  2. 浄化槽工事業者等変更報告書の写し
    ※浄化槽設置届出書の内容に変更がある場合
  3. 設置場所の案内図及び配置図
    ※配置図は建物の間取り及び配管位置等が分かるもの(小規模の店舗等を併設した住宅の場合は、住居・店舗それぞれの面積がわかる平面図等)
  4. 賃借人の承諾書【様式】
    ※設置場所等を借りている場合
  5. 浄化槽等設置工事に関する誓約書(別紙1)の写し【様式】
  6. 承諾書(別紙2)【様式】
  7. 登録浄化槽管理表(C票)
    ※全国浄化槽推進市町村協議会
  8. 浄化槽登録証の写し
    ※全国浄化槽推進市町村協議会
  9. 小型浄化槽機能保証登録証(市町村用)
    ※群馬県浄化槽協会
  10. 浄化槽設置工事費予算内訳書(別紙3)【様式】
  11. 工事請負契約書の写し
  12. PC底版、GRC底版の仕様書(構造計算書、製品図面、使用材料証明等が分かる書類)
    ※基礎コンクリートにPC底版、GRC底版を使用する場合に提出
  13. 補助金振込口座確認書【様式】
  14. 当該現場を担当する方の浄化槽設備士免状等の写し
    (昭和62年以前の場合)小規模合併処理浄化槽施工技術特別講習会の修了証の写しも添付
  15. (単独転換の場合)既設の単独処理浄化槽の保守点検・清掃委託契約書等の写し
  16. (くみ取り転換の場合)し尿くみ取り料金の領収書の写し
  17. 浄化槽転換撤去の確認書【様式】
  18. その他市長が必要と認める書類

※申請前に添付書類がそろっているかチェック表でご確認ください。

2 申請内容に変更が生じた場合の手続き

申請者の住所が変更になった、浄化槽の型式が変更になった場合など、浄化槽の補助申請の内容に変更が生じた場合は、変更交付申請書により変更内容を申し出てください。

3 浄化槽の設置工事

浄化槽の設置工事は、以下の点に注意して行ってください。

  • 補助申請の際に申請した浄化槽設備士の監理のもと施工してください。
  • 施工状況写真に漏れがないよう写真管理を行ってください。

4 実績報告書の提出

補助対象工事が完了しましたら、実績報告書(様式第6号)を工事完了後30日以内かつ、令和9年2月26日(金曜)までに竣工検査が受検できるように提出してください。期日を過ぎる場合は、事前に簡水下水道課までお問い合わせください。

添付書類

  1. 浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者との業務委託契約書の写し、又はこれを証明する書類
    ※浄化槽法第11条検査の受検申し込みが確認できること
  2. 浄化槽法定検査申込書(7条検査)の写し
  3. 請負工事業者が行った浄化槽工事チェックリスト(別紙4)【様式】
    (所定項目を浄化槽設備士がチェックし提出)
  4. 工事費精算内訳書(別紙5)【様式】
  5. 案内図及び竣工図 ※竣工図は建物の間取り及び浄化槽と配管位置等が分かるもの
  6. 工事写真(別紙「浄化槽工事の基準・実績報告書の添付写真について」を参照)
  7. 既設の単独処理浄化槽等の撤去、運搬、処理の各業者及び申請者の名称が確認できる書類(B2票以降のマニフェスト等)の写し
  8. 浄化槽使用廃止届出書の写し(既設の単独処理浄化槽を廃止した場合)
    (浄化槽使用廃止届出書の本書は、東部環境事務所へ提出してください)
  9. その他市長が必要と認める書類

※実績報告前に添付書類および写真等がそろっているかチェック表、チェック表(写真)でご確認ください。

5 竣工検査

実績報告受領後、全ての申請について竣工検査を行いますので、ゆとりを持ってご予約ください。なお、竣工検査は施工業者の立会いの下、行います。

検査予約連絡先

簡水下水道課 電話0277-46-7918
※日程によっては調整させていただく場合がございます。
※竣工検査を受検しなかった場合、補助金の交付決定を取り消す場合があります。

検査内容

浄化槽の機種及び設置状況、ブロワの消費電力量、放流先、排水勾配等の確認。

6 請求書の提出

 竣工検査に合格したら、請求書(様式第8号)を提出してください。請求書の提出後、約1、2か月で指定の口座へ補助金を入金します。

添付書類

  • 補助金を振込する口座の通帳の写し

7 処理基準

浄化槽使用者の責任

みどり市では、補助金を申請される際、生活排水により河川や水路等の公共水域が汚染されるのを防止するため、浄化槽法の遵守及び適正な管理をする旨の誓約書を提出していただいています。みどり市の良好な水環境を守るため、ご理解ご協力をお願いします。

法令でも下記のとおり、設置者が行わなければならない義務が定められています。

保守点検

浄化槽内の装置が正しく働いているかを点検し、汚泥の引き抜きや清掃時期の判定、消毒剤の補充などを行います。20人槽以下の浄化槽では、4か月に1回以上の保守点検が必要です。

清掃

汚水処理の過程で生じた汚泥や異物を槽外へ引き抜き、附属装置や機械類の洗浄等を行います。年1回以上の実施が義務付けられています。

法定検査

日頃の保守点検や清掃の状況により浄化槽からの放流水が周辺環境を汚していないかを確認するための検査で、次の2種類があります。

  1. 設置後の水質検査(浄化槽法第7条):使用開始3か月が経過してから5か月以内に行います。
  2. 定期検査(浄化槽法第11条):1.の検査受検後、年1回行います。

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このページに関するお問い合わせ

都市建設部 簡水下水道課
〒379-2311 群馬県みどり市笠懸町阿左美1912番地1
電話:0277-46-7918
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。