国保で受けられる給付

ページ番号1005106  更新日 2024年1月31日

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国保に加入している人が、病気やケガでお医者さんにかかったときは、保険による診療を、また、出産したときは出産育児一時金などの給付が受けられます。

国保に加入している人が、病気やケガでお医者さんにかかったときは、保険による診療を、また、出産したときは出産育児一時金などの給付が受けられます。
なお、保険給付を受ける権利は2年で時効消滅となります。

療養の給付

病気やケガをしたとき、医療機関の窓口で医療費の一部(一部負担金)を支払うだけで診療等を受けることができます。

一部負担金の割合(注)

  • 義務教育就学前:2割
  • 義務教育就学後~69歳:3割
  • 70歳~74歳:2割(※現役並の所得の方は3割)

※現役並み所得とは、同じ世帯の70歳以上の国保被保険者(後期高齢医療対象者(旧国保被保険者に限る)を含む)(以下「判定対象者」)のうち、1人でも課税所得が基準額(145万円)以上の人のいる世帯の方。ただし、基礎控除後の所得の合計が210万円以下の世帯を除きます。(平成27年1月以降新たに70歳となる国保加入者の属する世帯から適用)

70歳の誕生月の下旬(1日生まれの方は誕生月の前月の下旬)に「被保険者証兼高齢受給者証」を郵送しますので、誕生日の次の月(1日生まれの方は誕生月)からは医療機関の窓口では必ず「被保険証兼高齢受給者証」を提示してください。

75歳になるまで国保で医療を受けます。75歳以上の人は、後期高齢者医療制度で医療を受けます。詳しい内容は、関連情報からご確認ください。

保険により診療を受けられないもの

  • 健康診断
  • 予防接種
  • 仕事中のケガや病気
  • 美容整形
  • 差額ベッド代
  • 歯科材料費(金合金等)
  • 人間ドック
  • 正常な分娩など

療養費等(いったん全額自己負担したとき)

次のような場合は、いったん医療費を全額支払っていても、申請により保険適用分の7割~8割相当額が払い戻されます。
保険証と申請書に必要な書類を添えて各庁舎担当窓口へ申請してください。
また、申請から支払まで2~3カ月程度かかりますので、ご了承ください。

申請に必要な書類

急病など、やむを得ない事情で保険証を出さずにかかったとき

  • 保険証
  • 支払った費用の領収書
  • 診療内容明細書(レセプト等)
  • 預金通帳又は振込口座がわかるもの

コルセットなど治療用装具をつくったとき、または輸血したとき

  • 保険証
  • 医師の診断書または意見書
  • 靴型装具は、実際に装着することがわかる写真
  • 輸血証明書(輸血のみ)
  • 領収書
  • 預金通帳又は振込口座がわかるもの

はり、きゅう、マッサージの施術を受けたとき

  • 保険証
  • 施術内容明細書
  • 医師の同意書
  • 領収書
  • 預金通帳又は振込口座がわかるもの

柔道整復師の施術を受けたとき(保険診療扱いにできる場合があります)

  • 保険証
  • 施術内容明細書
  • 領収書
  • 預金通帳又は振込口座がわかるもの

海外渡航中、急病などにより治療を受けたとき(海外療養費)

海外療養費の支給額は、国内で保険診療を受けた場合に準じた金額で算定します。また、日本円換算には、支給決定日の外国為替換算率を用います。

  • パスポート
  • 保険証
  • 領収書
  • 医療機関の発行する治療内容や費用の分かる書類(診療内容明細書)
  • 上記の書類が外国で書かれている場合はその翻訳文
  • 現地医療機関に問い合わせる本人同意書
  • 預金通帳又は振込口座がわかるもの

医療機関に資格証明書を出して治療を受けたとき(特別療養費)

  • 資格証明書
  • 領収書
  • 預金通帳又は振込口座がわかるもの

入院時食事療養費

入院中の標準的な食事の費用のうち、下記の「入院した時の食事代」を病院等の窓口でお支払いいただき、残りを「食事療養費」として国保が負担します。

入院したときの食事代(1食あたりの標準負担額)

所得区分 入院時の食費

一般(下記以外の方)

※難病の方、小児慢性特定疾病の方、平成28年4月1日時点で既に1年を超えて精神病床に入院している方の食費は1食260円です。

460円

非課税(70歳未満)または低所得者2【70歳以上】(世帯主および国保加入者が市民税非課税)で、過去1年間の入院期間が90日以内

210円

非課税(70歳未満)または低所得者2【70歳以上】(世帯主および国保加入者が市民税非課税)で、過去1年間の入院期間が90日超

160円
低所得者1(70歳以上)(世帯主および国保加入者が市民税非課税で、その世帯の所得が必要経費・控除を差し引いたときに0円になる場合(年金所得は控除額を80万円として計算)) 100円
境界層該当者(本来の所得区分に基づく負担であれば生活保護を必要とするが、より負担の低い基準を適用して負担を軽減すれば生活保護を必要としない状態になる者(福祉事務所長(みどり市社会福祉課)から境界層証明書が交付されている者)) 100円

手続き

非課税、低所得者2、低所得者1の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」を交付しますので、下記の必要なものを持参し、各庁舎担当窓口で手続きをしてしください。
なお、食事代の自己負担金は、高額療養費を算定する場合の一部負担金には入りません。

必要な物
  • 保険証

入院時生活療養費

療養病床に入院する場合、65歳以上の方で医療を受ける方は、以下の食費・居住費を病院等の窓口でお支払ください。残りを国保が負担します。

食費・居住費(生活療養)の標準負担額
所得区分 食費
(1食あたり)
居住費
(1日あたり)
一般(下記以外の方) ※460円
(420円)
370円

非課税(70歳未満)
世帯主および国保加入者が市民税非課税

210円 370円
低所得者2(70歳以上)
世帯主および国保加入者が市民税非課税
210円 370円

低所得者1(70歳以上)
世帯主および国保加入者が市民税非課税で、その世帯の所得が必要経費・控除を差し引いたときに0円になる場合。(年金所得は控除額を80万円として計算)

130円 370円

境界層該当者
本来の所得区分に基づく負担であれば生活保護を必要とするが、より負担の低い基準を適用して負担を軽減すれば生活保護を必要としない状態になる者。(福祉事務所長(みどり市社会福祉課)から境界層証明書が交付されている者)

100円 0円

※一般の人の食費は、入院している医療機関によって金額が異なります。

手続き

非課税、低所得者2、低所得者1に該当する方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を交付しますので、下記の必要なものを持参し、各庁舎担当窓口で手続きをしてしください。
医療機関等の窓口で保険証、限度額適用・標準負担額減額認定証を提示することにより、食費、居住費の減額が受けられます。

必要な物

  • 保険証

高額療養費

病気やケガで医者にかかり、医療費として同じ人が同じ月に一定額(自己負担限度額)を超える自己負担金を支払った場合、その超えた分について、あとで払い戻されます。
高額な医療費のかかった方の年齢などにより、高額療養費の対象となる医療費や自己負担額が異なります。

自己負担限度額(月額)

69歳以下の方(1ヵ月の自己負担限度額)

(1)一部負担金が自己負担限度額を超えた場合

同じ人が、同じ月内に、同じ医療機関等へ支払った一部負担金が下記の限度額を超えた場合、その超えた額が支給されます。

高額療養費一覧

所得区分

限度額認定証の適用区分

基準

自己負担限度額

上位所得者

基礎控除後の所得が901万円を超える世帯 252,600円(医療費が842,000円を超えた場合、超えた額の1%をこの額に加えます)

上位所得者

基礎控除後の所得が600万円を超え901万円以下の世帯 167,400円(医療費が558,000円を超えた場合、超えた額の1%をこの額に加えます)

一般

基礎控除後の所得が210万円を超え600万円以下の世帯 80,100円(医療費が267,000円を超えた場合、超えた額の1%をこの額に加えます)

一般

基礎控除後の所得が210万円以下の課税世帯 57,600円

市民税非課税世帯

市民税非課税世帯 35,400円

※解雇や会社が倒産して職を失った方に対する国保税の軽減の適用を受ける人が同一世帯にいる場合、所得区分が変更になる場合があります。

(2)一部負担金21,000円以上が複数ある場合(世帯合算)

複数の受診や同じ世帯の人の受診について、それぞれ支払った自己負担額が21,000円以上のものを1か月単位で合算することができます。その合計額が上記(1)の自己負担限度額を超えたとき、超えた分の金額を支給します。

一部負担金の計算上の注意

  • 医療機関ごとに別計算します。
  • ひとつの医療機関でも入院・外来・歯科は別々に計算します。
  • 院外処方の場合、医療機関と薬局をひとつの医療機関とみなします。
(3)高額療養費の支給が4回以上あった場合(多数該当)

過去12か月間に、同じ世帯に高額療養費の支給が4回以上あった場合、4回目以降からは、次の自己負担限度額を超えた額を支給します。

なお、平成30年度からは、同一都道府県内で世帯が継続されていると判定された場合は、他の市町村に転居しても同じ世帯に支給された高額療養費の回数が通算されることになりました。

高額療養費の支給が4回以上の自己負担限度額一覧

所得区分

限度額認定証の適用区分

基準

自己負担限度額

上位所得者

基礎控除後の所得が901万円を超える世帯

140,100円

上位所得者

基礎控除後の所得が600万円を超え901万円以下の世帯

93,000円

一般

基礎控除後の所得が210万円を超え600万円以下の世帯

44,400円

一般

基礎控除後の所得が210万円以下の課税世帯

44,400円

市民税非課税世帯

市民税非課税世帯

24,600円

70歳以上75歳未満の方の国保加入者の自己負担限度額

自己負担限度額一覧

所得区分

負担割合
(窓口負担)

外来
(個人単位)

外来+入院
(世帯単位)

現役並み所得者

(現役並み【3】)

3割

252,600円(医療費が842,000円を超えた場合、超えた額の1%をこの額に加えます)

※4回目以降の場合は140,100円

252,600円(医療費が842,000円を超えた場合、超えた額の1%をこの額に加えます)

※4回目以降の場合は140,100円

現役並み所得者

(現役並み【2】)

3割

167,400円(医療費が558,000円を超えた場合、超えた額の1%をこの額に加えます)

※4回目以降の場合は93,000円

167,400円(医療費が558,000円を超えた場合、超えた額の1%をこの額に加えます)

※4回目以降の場合は93,000円

現役並み所得者

(現役並み【1】)

3割

80,100円(医療費が267,000円を超えた場合、超えた額の1%をこの額に加えます)

※4回目以降の場合は44,400円

80,100円(医療費が267,000円を超えた場合、超えた額の1%をこの額に加えます)

※4回目以降の場合は44,400円

一般

2割

18,000円

※年間限度額144,000円

57,600円

※4回目以降の場合は44,400円

低所得者2

2割

8,000円

24,600円

低所得者1

2割

8,000円

15,000円

 

69歳以下の方と70歳以上の方が同じ世帯の場合高額療養費の計算方法は

  1. 70歳以上の高額療養費を個別に計算します。外来分があれば個人ごとの限度額を適用し、払い戻し額を計算します。
  2. さらに、70歳以上の外来分が2人以上、もしくは入院があった場合、負担額を合計し、世帯単位で外来+入院(世帯ごと)の限度額を適用し、払い戻し額を計算します。
  3. 上記1、2の払い戻し額を合算して70歳以上の方の額を計算します。
  4. 70歳以上の方の負担額(上記1、2で計算した払い戻し額を除いた自己負担額)に69歳以下の方が負担した額を合算し、69歳以下の方の限度額を適用し、払い戻し額を計算します。
  5. 上記3、4の払い戻し額を合算すると世帯全体の額になります。

手続き

  1. 高額療養費に該当する場合は、該当する世帯主にみどり市からハガキが送付されます。
  2. 各庁舎の担当窓口(国保担当)に申請します。
  3. 高額療養費が支給されます。

申請する方

世帯主が申請してください。

必要な物
  • 市から送付した申請のお知らせハガキ
  • 保険証
  • 医療費の領収書(該当する診療月分)
  • 申請者名義の預金通帳

高額な診療を受ける皆さまへ

高額な診療を受けるとき、「限度額適用認定証」、「限度額適用・標準負担額減額認定証」、「被保険者証兼高齢受給者証」のいずれかを提示すれば、窓口での支払いが上記の自己負担額にとどめられます。(提示しない場合は、高額療養費の支給申請をしていただき、支払った窓口負担と自己負担限度額の差額が、後日支給されます。)

「限度額適用認定証」、「限度額適用・標準負担額減額認定証」は事前に申請し、交付を受ける必要があります。

受診者

事前の手続き

病院・薬局などで

  • 70歳未満の方
  • 70歳から74歳で市町村民税非課税世帯、又は現役並み所得者の内、現役並み【1】、【2】に該当する方
「認定証」の交付を申請してください 「認定証」を窓口に提示してください
70歳から74歳以上で上記以外の方 必要ありません 「被保険者証兼高齢受給者証」を窓口に提示してください

申請方法

下記の必要な物を持参し、各庁舎担当窓口で手続きをしてください。(既に認定証をお持ちの方は、引き続き有効期限まで使用してください)
また、70歳未満の方で国民健康保険税に滞納がある場合は、認定証の交付ができません。

必要な物
  • 保険証
  • 本人確認ができる物(マイナンバーカード・運転免許証など)
  • 対象者と同一世帯でない方が申請する場合は、委任状が必要です。

詳しくは、厚生労働省ホームページをご覧ください。

出産育児一時金

国保の加入者が出産したとき、出産育児一時金として500,000円(平成27年1月1日以降に、産科医療補償制度に加入した医療機関で出産した場合。その他は488,000円)が支給されます。なお、妊娠12週(85日)以降であれば、死産や流産でも支給されます。

下記のような場合は支給されません。

  • 他の健康保険から出産育児一時金が支給される場合
  • 出産日の翌日から2年を過ぎた場合

出産育児一時金直接支払制度とは

保険者が出産育児一時金を医療機関に直接支払うことによって、国保の加入者は医療機関に出産育児一時金支給額との差額を支払う制度です。なお、出産費用が支給額を下回った場合は、差額を市から国保の加入者へ支給します。また、直接支払制度を利用しない方は医療機関に全額出産費用を支払い、市へ出産育児一時金の支給申請をしてください。

手続き

差額の支給等がある方は下記の必要なものを持参し、各庁舎担当窓口で手続きをしてください。

必要な物
  • 病院から交付される同意書
  • 病院から発行される請求書及び領収書
  • 世帯主名義の預金通帳
  • 死産、流産の場合は医師の証明書(死産届)

葬祭費

国保の加入者が死亡したとき、その葬祭を行った方に葬祭費として50,000円が支給されます。

下記のような場合は支給されません。

  • 他の健康保険(被保険者のみ)から葬祭費が支給される場合

※他の健康保険の資格喪失後3ヶ月以内に亡くなった場合には、健康保険から支給されます。詳しくは加入されていた健康保険先へお問合わせください。

  • 葬儀をした日の翌日から2年を過ぎた場合

手続き

下記の必要なものを持参し、各庁舎担当窓口で手続きをしてください。

必要なもの

  • 保険証
  • 葬祭を行ったことが確認できる書類(会葬礼状、領収書等)
  • 葬祭を行った方の預金通帳

訪問看護療養費

難病患者、末期がん患者等が、訪問看護ステーションを利用して在宅医療を受けたときは、医療機関の窓口で医療費の一部を支払うだけで利用できます。残りを国保が負担します。
ただし、オムツ代等は自己負担です。また、要介護者については介護保険から給付されます。
利用するときは保険証を訪問看護ステーションなどに提示してください。

移送費

病気やケガで移動が困難な人が、医師の指示により、やむを得ず入院や転院などをして移送に費用がかかったとき、申請して必要と認めた場合に、移送費として支給されます。

下記のような場合は支給されません。

  • 移送に要した費用を支払った日の翌日から2年を過ぎた場合

手続き

下記の必要なものを持参し、各庁舎担当窓口で手続きをしてしください。

必要な物

  • 保険証
  • 医師の意見書
  • 移送費用の領収書
  • 申請者名義の預金通帳等

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