児童・母子福祉に関する補助金・助成・手当等
-
こどもに関する手当
児童手当、児童扶養手当、特別児童扶養手当 -
児童手当
日本国内に居住する中学校3年生(15歳到達後最初の3月31日)までの児童を監護し、生計を同じくする父母に支給されます。 -
児童扶養手当
条件にあてはまる児童(18歳到達後の最初の3月31日まで)を「監護している母」、「監護し、かつ、生計を同じくする父」、または「父母に代わってその児童を養育している方」に手当を支給します。 -
特別児童扶養手当
20歳未満で、法令により定められた程度の障害の状態にある心身障害児を養育する父母又は養育者に対して手当が支給されます。 -
ひとり親自立支援
自立支援教育訓練給付事業、高等職業訓練促進給付事業、高等学校卒業程度認定試験合格支援事業、母子生活支援施設への入所