環境性能割

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ページ番号1002021  更新日 2024年1月4日

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環境性能割は、令和元年10月1日から軽自動車の取得に対して適用され、新車・中古車を問わず取得された車両(取得価格が50万円を超えるもの)に対して課税されます。なお、税率については下記のとおりです。令和元年10月1日から令和3年12月31日までの間に取得した自家用乗用車については、1%軽減されます。(新型コロナウイルス感染症の影響により軽減の対象期間が令和3年3月31日から令和3年12月31日まで延長となりました。)

環境性能割は当分の間、群馬県が賦課徴収を行います。

※令和3年4月1日より車種区分の基準が改正されました。

税率表

軽自動車(三輪以上)の車種区分 税率(パーセント)期間(1) 税率(パーセント)期間(2)
電気自動車等:自家用 非課税 非課税
電気自動車等営業用:営業用 非課税 非課税
令和12年度燃費基準75%達成かつ令和2年度燃費基準達成車:自家用 非課税 非課税
令和12年度燃費基準75%達成かつ令和2年度燃費基準達成車:営業用 非課税 非課税
令和12年度燃費基準60%達成かつ令和2年度燃費基準達成車:自家用 非課税 1.0パーセント
令和12年度燃費基準60%達成かつ令和2年度燃費基準達成車:営業用 0.5パーセント 1.0パーセント
令和12年度燃費基準55%達成かつ令和2年度燃費基準達成車:自家用 1.0パーセント 2.0パーセント
令和12年度燃費基準55%達成かつ令和2年度燃費基準達成車:営業用 1.0パーセント 2.0パーセント
上記以外の軽自動車:自家用 2.0パーセント 3.0パーセント
上記以外の軽自動車:営業用 2.0パーセント 3.0パーセント
  • 期間(1)…令和3年4月1日~令和3年12月31日(期間(1)に取得される自家用乗用車の税率は1パーセント軽減されます。)
  • 期間(2)…令和4年1月1日以降

※電気自動車等とは、電気軽自動車及び天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス規制適合又は平成21年排出ガス規制からNOx10パーセント低減達成)のことをいいます。
※電気自動車を除くガソリン車、ガソリンハイブリッド車については、いずれも平成17年排出ガス基準75パーセント低減達成車(★★★★)に限ります。
※上記の税率は取得価格に対するものです。

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このページに関するお問い合わせ

市民部 税務課
〒379-2395 群馬県みどり市笠懸町鹿2952番地
電話:0277-76-0964
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。