令和5年7月1日より特定小型原動機付自転車として、新たな交通ルールが適用されました

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ページ番号1004345  更新日 2024年1月15日

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特定小型原動機付自転車について

令和5年7月1日から、一定の要件を満たす電動キックボード等は、特定小型原動機付自転車として、新たな交通ルールが適用されます。

特定小型原動機付自転車は、従来の原動機付自転車と同様に軽自動車税(種別割)が課税されますので、車両を所有している人は登録手続きを行ってください。

写真:電動キックボードチラシ(1)(表)

写真:電動キックボードチラシ(1)(裏)

写真:電動キックボードチラシ(2)(表)

写真:電動キックボードチラシ(2)(裏)

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