令和5年7月1日より特定小型原動機付自転車として、新たな交通ルールが適用されました
特定小型原動機付自転車について
令和5年7月1日から、一定の要件を満たす電動キックボード等は、特定小型原動機付自転車として、新たな交通ルールが適用されます。
特定小型原動機付自転車は、従来の原動機付自転車と同様に軽自動車税(種別割)が課税されますので、車両を所有している人は登録手続きを行ってください。
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〒379-2395 群馬県みどり市笠懸町鹿2952番地
電話:0277-76-0964
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