軽自動車の車検時の納税証明について

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ページ番号1002087  更新日 2024年1月29日

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軽自動車継続検査(車検)での「納税証明書の提示」が原則不要になります。

車検時の納税証明書の提示が省略可能になります(二輪車を除く)

令和5年1月より、軽自動車(軽四輪・軽三輪に限る)に係る軽自動車税(種別割)の車両ごとの納付状況を軽自動車検査協会がオンラインのシステム(軽JNKS)により確認できるようになりました。

そのため、これまでは軽自動車の車検(継続検査)の際に、軽自動車税(種別割)の納税証明書を提示する必要がありましたが、令和5年1月より、納税証明書の提示が原則不要となります。

ただし、二輪の小型自動車(排気量250cc超の二輪車)については、従来どおり納税証明書の提示が必要です。

また、二輪車以外の軽自動車であっても、下記のような場合には納税証明書が必要となります。

納税証明書が必要となる場合

  • 納付直後(納付から約2週間)で軽JNKSに納付状況が反映されていない場合
  • 中古車の購入直後の場合
  • 他の市区町村に引っ越した直後の場合
  • 過去の軽自動車税(種別割)に未納がある場合

注意事項

  • 納付後すぐに車検を受ける場合は、金融機関やコンビニ、市役所の窓口でお支払いください。支払完了時点で納税証明書を取得できます(「納税通知書兼領収書」の右側が納税証明書になっています)。
  • 口座振替で納付した方で、すぐに納税証明書が必要な場合は、支払いの事実が確認できる「引き落としが記帳された通帳」をお持ちのうえ、納税課、大間々市民生活課、東市民生活課にお越し下さい。

軽JNKS案内

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このページに関するお問い合わせ

市民部 納税課
〒379-2395 群馬県みどり市笠懸町鹿2952番地
電話:0277-76-0956
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