徴収猶予制度について
徴収の猶予(現行法)
次のようなやむを得ない事情があって納期どおりに納税ができない場合、申請により徴収猶予を受けられる場合があります。徴収猶予が認められると、必要最小限の期間(最長で1年以内)に限って分割納付をすることができます。また、督促及び滞納処分(交付要求を除く)がされなくなります。
- 本人の財産について震災、風水害、火災等の被害を受けたり、盗難にあったとき
- 本人や家族が病気にかかったり、負傷したとき
- 事業に大きな損失を受けたり、廃業や休業したとき
換価の猶予(現行法)
市税(市民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税)を一時に納付することにより、事業の継続または生活の維持を困難にするおそれがあるなどの一定の要件に該当するときは、1年以内の期間に限り換価の猶予が認められることがあります。換価の猶予が認められると、必要に応じて財産の差押えが猶予、または解除されます。
申請による換価の猶予は、平成28年4月1日以後に納期限が到来する市税が適用対象です。また、納期限から6カ月以内の申請が必要です。
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市民部 納税課
〒379-2395 群馬県みどり市笠懸町鹿2952番地
電話:0277-76-0956
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