道路反射鏡(カーブミラー)について

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ページ番号1002081  更新日 2024年1月4日

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道路反射鏡はあくまで補助器具ですので、最終的には自分の目で安全確認をすることが必要です。

道路反射鏡の設置について

道路反射鏡の設置には以下の基準があります。

  • 公道のカーブ等において、前方の見通しが悪い場所
  • 公道と通り抜け道路の交差点で、公道の交通量が多く見通しの悪い場所
  • 公道と行き止まり道路の交差点で、交通量が多く、利用する住宅が5戸以上ある場所
  • 公共施設の出入口等で、公道に出るために見通しが悪い場所

以上の基準を満たす場合、行政区長の申請により設置することができます。

道路反射鏡の経年劣化・破損・傾き・支障木について

市が管理している道路反射鏡の経年劣化・破損・傾き・支障木等がありましたら、支柱に貼付されている管理番号(例:大間々8区-202)を下記問い合わせ先までご連絡ください。

写真:経年劣化でミラーがくもっているのようす
経年劣化
写真:ひび割れ破損のようす
破損

写真:支障木で見えないようす
支障木
写真:管理番号の例
管理番号

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このページに関するお問い合わせ

総務部 防災危機管理課 
〒379-2395 群馬県みどり市笠懸町鹿2952番地
電話:0277-76-0960
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。