下水道への接続工事
供用開始により下水道が利用開始になると、排水設備をすみやかに設置しなければなりません。
排水設備の設置
供用開始になりましたらすみやかに、台所や浴室、洗面所などの生活排水と水洗便所からのし尿を流す排水設備を設置し、下水道へ接続しなければなりません。
水洗便所への改造
下水道に接続するときは、し尿を水洗便所からそのまま流すため、し尿浄化槽や合併浄化槽などは必要ありません。
また、くみ取り便所を使っている家庭では、供用開始の日から3年以内に水洗便所への改造が必要になります。
公共下水道の利用できる区域では、新しく家を建てたり、増改築をしたりするときは、便所を水洗便所にし、宅内の排水設備を下水道に接続しなければなりません。
排水設備の設置を行う方
排水設備の設置を行う方は、建物所有者です。ただし、借家人など所有者以外でも排水設備の工事をすることができます。この場合は、建物所有者の同意が必要になりますので、工事前によく確認してください。
排水設備の工事は指定工事店へ
排水設備の工事は、下水道本管や終末処理場などの機能を損なわないよう適正な施工を行うために、市で指定した「排水設備指定工事店」でなければ工事を行うことができません。
排水設備指定工事店一覧は以下のリンクよりご確認ください。
工事を実施するときには、みどり市への手続きが必要になりますので、指定工事店へご相談のうえ、次の書類を忘れずに提出してください。
- 排水設備等工事計画確認申請書
- 排水設備等工事完了届
- 公共下水道使用開始届出書
無断接続や不正接続が確認された場合は、市条例により過料を科すこととなっています。
なお工事完了後は適正な工事であるか、みどり市で検査を行います。
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このページに関するお問い合わせ
都市建設部 簡水下水道課
〒376-0192 群馬県みどり市大間々町大間々1511番地
電話:0277-46-7918
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