排水設備工事融資あっせん制度

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ページ番号1001962  更新日 2024年4月1日

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くみ取り便所を水洗便所に改造したり、浄化槽を廃止して下水道に直接流す場合の排水設備工事を行う費用に対して、市では工事資金の融資あっせんを行っています。
借り入れにかかる利子は市が負担しますので、利用を希望される方はご相談ください。

融資あっせん制度を利用できる方

みどり市内に住所があり、公共ますを設置した土地と家屋を所有している方。または、その所有者の同意を得て使用している方で、以下の要件を備えている場合。

  1. 下水道受益者負担金・分担金及び市税などを滞納していない方
  2. 自己資金では、改造工事費を一時に負担することが困難である方
  3. 取扱金融機関が融資を受けた資金の返済能力があると認めた方
  4. 供用開始の日から3年以内に改造工事を行う方
  5. 確実な連帯保証人がある方。もしくは、取扱金融機関の信用保証制度を利用する方

対象になる工事

指定工事店が行う工事で、くみ取り便所を水洗便所に改造する工事または既設の浄化槽を廃止して下水道に接続するための工事。

融資金額

融資は1万円単位で、下表の限度額以内です。

  • 一般住宅(くみ取り便所の改造):60万円
  • 一般住宅(浄化槽の撤去):30万円
  • 複数の賃貸住宅または事業場等:60万円

返済期間

融資を受けた翌月から、36ヶ月以内で月賦償還。

取扱金融機関・手続き

簡水下水道課(電話番号:0277-46-7918)へ問い合わせ願います。

融資あっせんの手続き

改造工事に着工する前に「みどり市水洗便所改造資金融資あっせん申請書」に必要書類を添えて市へ提出してください。

添付書類

  1. 排水設備等工事計画確認申請書
  2. 申請者の納税証明書
  3. 申請者の源泉徴収票の写しまたは所得証明書
  4. 工事見積書の写し

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このページに関するお問い合わせ

都市建設部 簡水下水道課
〒376-0192 群馬県みどり市大間々町大間々1511番地
電話:0277-46-7918
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。