下水道指定工事店申請・内容変更

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ページ番号1002006  更新日 2024年4月1日

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指定工事店として指定を受けようとするときや、内容に変更が生じたとき、下水道排水設備指定工事店申請書及び排水設備指定工事店申請事項変更届の提出が必要になります。

取扱窓口

大間々庁舎2階 簡水下水道課

内容等

  • 指定工事店として指定を受けようとするとき。
  • 工事店の指定を受けた内容に変更が生じたとき。

提出書式

申請等に必要なもの

誓約書・営業所の写真及び見取り図・責任技術者誓約書・設備及び機材に関する調書。
その他添付書類のとおり

注意事項

  • 指定を受けるには、責任技術者を雇用しているか、本人が責任技術者でなければ申請できません。
  • 排水設備等の新設又は増設の工事は、指定を受けた者(指定工事店)でなければ行なうことはできません。

標準的な処理期間

 1~2週間程度

行政手続法(条例)等の処理基準

みどり市下水道条例施行規則

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このページに関するお問い合わせ

都市建設部 簡水下水道課
〒376-0192 群馬県みどり市大間々町大間々1511番地
電話:0277-46-7918
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。