道路上に張り出している樹木伐採のお願い
道路上に張り出した枝などの伐採をお願いします。
私有地から道路や歩道に張り出した枝への接触や倒木などにより、歩行者や自動車の通行に支障となることがあります。
歩行者及び自動車等の通行や、強風や大雨・大雪時の安全確保、事故を未然に防ぐためにも、張り出した樹木等の伐採にご協力をお願いします。
樹木等が道路に張り出していることが原因で、歩行者や自動車等に事故が発生した場合、樹木の所有者が責任を問われる場合があります。(平成15年2月26日千葉地裁判決など)
次のような状況が見られる土地の所有者の方は、樹木の伐採または枝払い等をお願いします。
- 道路や歩道へ樹木がはみ出している。
- 枯れ枝や折れ枝などによる通行への支障がある(またはその恐れがある)
- 竹や草などの繁茂による通行への支障がある(またはその恐れがある)
【作業時の注意事項】
- 電線や電話線がある箇所の作業は、危険を伴う場合があるので、事前に最寄りの東京電力パワーグリット株式会社各営業所またはNTT支店に連絡し、立会のもとで行ってください。
- 作業にあたっては、通行する車両や自転車、及び歩行者の安全確保と、樹木からの転落等に十分ご注意ください。
参考
民法
(竹木の枝の切除及び根の根切り)
第233条 土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
2 前項の場合において、竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切り取ることができる。
3 第一項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。
一 竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。
二 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
三 急迫の事情があるとき。
4 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。
(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)
第717条 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
2 前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
3 前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。
道路法
(道路に関する禁止行為)
第43条 何人も道路に関し、左に掲げる行為をしてはならない。
一 みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。
二 みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞(おそれ)のある行為をすること。
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