狭あい道路

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ページ番号1002716  更新日 2024年4月1日

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内容等

狭あい道路(幅員4メートル未満の道路)を整備する場合は、みどり市に必ず事前協議してください。

事前協議に必要な物

狭あい道路事前協議書、全部事項証明書、代表者事項証明書(申請者が法人の場合)、公図、案内図、配置図
※正・副2部ご用意下さい。

後退用地等寄附申請に必要なもの

  • 後退用地等寄附申込書
  • 印鑑証明書
  • 登記承諾書
  • 登記原因証明情報

注意事項

狭あい道路に接する土地において建築物を建築する際には、事前協議が必要となります。

標準的な処理期間

2~3カ月間

行政手続法(条例)等の処理基準

みどり市狭あい道路整備要綱

取扱窓口

大間々庁舎2階 建築住宅課

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このページに関するお問い合わせ

都市建設部 建築住宅課
〒376-0192 群馬県みどり市大間々町大間々1511番地
電話:0277-76-2189
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。