傷病鳥獣の取り扱いについて
傷病鳥獣を見つけたときは
傷病鳥獣を見つけたら、木の枝や手などでは触れたりせず、そっとしておいてください。
野生の鳥類は、多少のけがや病気であれば自然に回復する力を持っています。しかし、もう一方で厳しい生存競争の中で生きています。そのため餌を取れずに衰弱した鳥獣は、他の動物にとっては貴重な餌となり次の命へ繋がっていきます。
なお、鳥獣を許可なく捕まえたり、飼うことは法律で禁止されていますが、仮に人が保護したとして保護期間がながければ長いほど、野生に戻ることが困難になります。
※傷病動物とは、ケガや病気などで弱っている野生の鳥獣のことを傷病鳥獣といいます。野生の鳥獣は、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」の対象となる野生の鳥や獣(ほ乳類の動物)のことで、ペットや家畜などは該当しません。
野鳥のヒナを自宅の庭や道路などで見つけたときは
春になると、尾羽の伸びた巣立ちしたばかりのヒナがうまく飛べずに、地面を歩いているのを見かけることがありますが、どうかヒナを拾わないでください。近くで親鳥が見守っていることが多く、みなさんがいることによって親鳥がヒナに近づけなくなってしまいます。親鳥は、飛び方や餌の取り方など、ヒナが将来自然の中で生きていくために必要なことを教えています。親鳥とヒナを引き離すことでその機会が失われてしまうのです。
なお、ネコなどに襲われたり、車に轢かれるなどなど心配であれば、素手で触らずビニール性などの手袋等を装着して、巣や近くの枝先、茂みの中など他の鳥獣や人・車の近寄れないところでヒナを放してください。また放鳥後は手洗いをしてください。
ケガをして飛べなくなった野鳥を見つけたら
窓ガラス等に衝突したり、他の鳥獣に襲われてケガをして飛べなくなった野鳥については、傷害鳥救護施設「群馬県野鳥病院」(北群馬郡榛東村新井2935 群馬県林業試験場内)にて受け入れをしています。詳細については群馬県野鳥病院(027-373-2300)にご相談ください。
その他
※両生類(カエル・イモリ等)、爬虫類(ヘビ・トカゲ・カメ等)、ペットについては農林課では対応していません。
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
産業観光部 農林課
〒376-0192 群馬県みどり市大間々町大間々1511番地
電話:0277-76-1937
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