墓地等(墓地、納骨堂又は火葬場)の経営許可等について

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ページ番号1002740  更新日 2024年1月5日

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平成24年4月1日より、墓地等(墓地、納骨堂又は火葬場)の経営許可等に関する事務の権限が群馬県から移譲されました。市内で墓地等の経営を行う場合や、変更、廃止等をする場合は下記の市の条例及び細則に基づく申請等の手続きが必要になります。

(参照)墓地等(墓地、納骨堂又は火葬場)の経営許可等に関する条例及び細則

1.墓地等(墓地、納骨堂又は火葬場)の経営許可の基準

下記の1.~3.の者以外は原則として墓地等(墓地、納骨堂又は火葬場)の経営許可はいたしません。

  1. 地方公共団体
  2. 公益社団法人又は公益財団法人
  3. 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第4条第2項に規定する宗教法人

2.墓地等(墓地、納骨堂又は火葬場)の設置場所の基準

墓地及び火葬場

  1. 学校、病院、保育園、公園、その他の公共施設及び住宅から120メートル以上の距離がある場所
  2. 河川又は湖沼から20メートル以上の距離がある場所
  3. 飲料水を汚染する恐れのない場所、その他公衆衛生上支障がない場所

納骨堂

寺院、教会等の境内地又は墓地若しくは火葬場の区域内の場所

3.墓地等(墓地、納骨堂又は火葬場)の施設の基準

墓地

  1. 生垣その他の方法をもって、墓地と周囲の土地との境界を明らかにすること
  2. 各墳墓に接続された幅1メートル以上の通路を設けること
  3. 雨水等が留まらないように排水設備を設けること
  4. 給水設備及びごみを収集する施設又は容器を備えること

納骨堂

  1. 納骨堂は、耐火構造とし、堂内の納骨設備は、不燃材料が用いられていること
  2. 納骨堂はの出入口及び納骨設備は、施錠できる構造であること
  3. 換気装置を設備すること

火葬場

  1. 敷地境界には、障壁又は植栽等による垣根を設けて外部と区画し、その出入口には門扉を設けること
  2. 火葬炉には、防臭、防じん等について十分な能力を有する排気ガスの再燃焼装置を設備すること
  3. 場内には、管理事務所、待合室、便所、遺体安置室、残灰の保管施設その他必要な施設を設けること
  4. 遺体安置室及び残灰の保管施設には、施錠できる構造であること

4.墓地等(墓地、納骨堂又は火葬場)の経営許可等の各種申請及び届出の様式

各申請書様式

各届出書様式

リンク

墓地の改葬手続きの関係は、市民課が窓口となります。

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このページに関するお問い合わせ

市民部 生活環境課
〒379-2395 群馬県みどり市笠懸町鹿2952番地
電話:0277-76-0985
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。