騒音・振動、悪臭の規制について

ページ番号1002784  更新日 2024年1月5日

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騒音・振動の規制

「騒音規制法」、「振動規制法」では、指定された地域(規制地域)内に大きな騒音・振動の発生する機械(特定施設)を設置している工場(特定工場等)は、法律で定められた騒音や振動の規制基準を守る義務があります。

市内の規制地域及び規制基準については、下記の騒音・振動の規制地域及び規制基準をご覧ください。また、特定施設を設置及び使用する事業者の方、特定建設作業(著しい騒音・振動を発生させる建設作業であり政令で定めるものをいいます。)を伴う建設工事等を実施する事業者の方は、市への届出が義務づけられています。届出が必要な特定施設及び特定建設作業の届出書類の様式については、下記の特定施設及び特定建設作業一覧及び騒音・振動の各種届出書類を参照してください。
なお、「群馬県の生活環境を保全する条例」に基づく届出が必要な機械(特定施設)及び特定建設作業もあり、県条例で指定される特定施設を設置及び使用する事業者の方、特定建設作業を伴う建設工事等を実施する事業者の方は、市への届出が義務づけられています。

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騒音規制法及び振動規制法に基づく特定施設一覧

(1)騒音規制法に基づく特定施設(騒音規制法第2条第1項 施行令別表第1)

  • 一 金属加工機械
    • イ 圧延機械(原動機の定格出力の合計が22.5キロワット以上のものに限る。)
    • ロ 製管機械
    • ハ ベンディングマシン(ロール式のものであって、原動機の定格出力が3.75キロワット以上のものに限る。)
    • ニ 液圧プレス(矯正プレスを除く。)
    • ホ 機械プレス(呼び加圧能力が294キロニュートン以上のものに限る。)
    • ヘ せん断機(原動機の定格出力が3.75キロワット以上のものに限る。)
    • ト 鍛造機
    • チ ワイヤーフォーミングマシン
    • リ ブラスト(タンブラスト以外のものであって、密閉式のものを除く。)
    • ヌ タンブラー
    • ル 切断機(といしを用いるものに限る。)
  • 二 空気圧縮機及び送風機(原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。)
  • 三 土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機(原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。)
  • 四 織機(原動機を用いるものに限る。)
  • 五 建設用資材製造機械
    • イ コンクリートプラント(気ほうコンクリートプラントを除き、混練機の混練容量が0.45立方メートル以上のものに限る。)
    • ロ アスファルトプラント(混練機の混練重量が200キログラム以上のものに限る。)
  • 六 穀物用製粉機(ロール式のものであって、原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。)
  • 七 木材加工機械
    • イ ドラムチッパー
    • ロ チッパー(原動機の定格出力の合計が2.25キロワット以上のものに限る。)
    • ハ 砕木機
    • 二 帯のこ盤(製材用のものにあっては原動機の定格出力が15キロワット以上のもの、木工用のものにあっては原動機の定格出力が2.25キロワット以上のものに限る。)
    • ホ 丸のこ盤(製材用のものにあっては原動機の定格出力が15キロワット以上のもの、木工用のものにあっては原動機の定格出力が2.25キロワット以上のものに限る。)
    • ヘ かんな盤(原動機の定格出力が2.25キロワット以上のものに限る。)
  • 八 抄紙機
  • 九 印刷機械(原動機を用いるものに限る。)
  • 十 合成樹脂用射出成形機
  • 十一 鋳型造型機(ジョルト式のものに限る。)

(2)振動規制法に基づく特定施設(振動規制法第2条第1項 施行令別表第1)

  • 一 金属加工機械
    • イ 液圧プレス(矯正プレスを除く。)
    • ロ 機械プレス
    • ハ せん断機(原動機の定格出力が1キロワット以上のものに限る。)
    • ニ 鍛造機
    • ホ ワイヤーフォーミングマシン(原動機の定格出力が37.5キロワット以上のものに限る。)
  • 二 圧縮機(原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。)
  • 三 土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機(原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。)
  • 四 織機(原動機を用いるものに限る。)
  • 五 コンクリートブロックマシン(原動機の定格出力が2.95キロワット以上のものに限る。)並びにコンクリート管製造機械及びコンクリート柱製造機械(原動機の定格出力が10キロワット以上のものに限る。)
  • 六 穀物用製粉機(ロール式のものであって、原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。)
  • 七 木材加工機械
    • イ ドラムバーカー
    • ロ チッパー(原動機の定格出力の合計が2.2キロワット以上のものに限る。)
  • 八 印刷機械(原動機を用いるものに限る。)
  • 九 合成樹脂用射出成形機
  • 十 鋳型造型機(ジョルト式のものに限る。)

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騒音規制法及び振動規制法に基づく特定建設作業一覧

(1)騒音規制法に基づく特定建設作業(騒音規制法第2条第3項 施行令別表第2)

  • 一 くい打機(もんけんを除く。)、くい抜機またはくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業(くい打機をアースオーガーと併用する作業を除く。)
  • 二 びょう打機を使用する作業
  • 三 さく岩機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、一日における当該作業に係る二地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。)
  • 四 空気圧縮機(電動機以外の原動機を用いるものであって、その原動機の定格出力が15キロワット以上のものに限る。)を使用する作業(さく岩機の動力として使用する作業を除く。)
  • 五 コンクリートプラント(混練機の混練容量が0.45立方メートル以上のものに限る。)又はアスファルトプラント(混練機の混練重量が200キログラム以上のものに限る。)を設けて行う作業(モルタルを製造するためにコンクリートプラントを設けて行う作業を除く。)
  • 六 バックホウ(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が80キロワット以上のものに限る。)を使用する作業
  • 七 トラクターショベル(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が70キロワット以上のものに限る。)を使用する作業
  • 八 ブルドーザー(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が40キロワット以上のものに限る。)を使用する作業

(2)振動規制法に基づく特定建設作業(振動規制法第2条第3項 施行令別表第2)

  • 一 くい打機(もんけん及び圧入式くい打機を除く。)、くい抜機(油圧式くい抜機を除く。)又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業
  • 二 鋼球を使用しての建築物その他の工作物を破壊する作業
  • 三 舗装版破砕機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、一日における当該作業に係る二地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。)
  • 四 ブレーカー(手持式のものを除く。)を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、一日における当該作業に係る二地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。)

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群馬県の生活環境を保全する条例に基づく特定施設一覧

(1)騒音(県条例第2条第15項 施行規則別表第12)

  • 一 コンクリートブロックマシン
  • 二 製びん機(原動機を用いるものに限る。)
  • 三 ダイカストマシン

(2)振動(県条例第2条第16項 施行規則別表第13)

  • 一 圧延機械(原動機の定格出力の合計が22.5キロワット以上のものに限る。)
  • 二 送風機(原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。)
  • 三 シェイクアウトマシン
  • 四 オシレイティングコンベア
  • 五 ダイカストマシン

群馬県の生活環境を保全する条例に基づく特定建設作業一覧

(2)振動(県条例第2条第17項 施行規則別表第16)

  • くい打機(空気圧縮機(原動機の定格出力が15キロワット以上のものに限る。)を使用する作業(手持ち式以外のブレーカーを使用する作業を除く。)

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騒音規制法に関する届出書類

騒音規制法に基づき特定施設を設置及び使用する場合などに市へ提出する書類は下記のとおりです。
※提出する書類の部数は各々正副2部となります。

特定施設設置届出書(法第6条)

※添付書類:事業所等の案内図・特定施設の配置図・特定施設の仕様書

内容

指定地域内において、従来特定施設を持たなかった工場または事業場に、新たに特定施設を設置しようとする場合

提出期間

工事着手の日の30日以前

様式

特定施設使用届出書(法第7条)

※添付書類:事業所等の案内図・特定施設の配置図・特定施設の仕様書

内容

未指定地域が新たに地域指定され、現にその地域内で工場若しくは事業場が特定施設を設置している場合または未特定施設が新たに特定施設として追加され、現に指定地域内において工場若しくは事業場にその施設を設置している場合

提出期間

法律適用の日から30日以内

様式

特定施設の種類ごとの数変更届出書(法第8条)

内容

特定施設設置または使用の届出に係る特定施設の種類ごとの数を変更しようとする場合。ただし、特定施設の種類ごとの数を減少する場合、または直近の届出の2倍以内に増加する場合は除く。

提出期間

工事着手の日の30日以前

様式

騒音の防止の方法変更届出書(法第8条)

内容

特定施設設置または使用の届出に係る特定施設の騒音の防止方法を変更しようとする場合。ただし、発生する騒音の大きさの増加を伴わない場合は除く。

提出期間

工事着手の日の30日以前

様式

氏名等変更届出書(法第10条)

※添付書類:法人登記簿謄本(全部事項証明書)

内容

特定施設設置または使用の届出に係る氏名(代表者名)または工場・事業場の名称及び所在地に変更があった場合

提出期間

変更の日から30日以内

様式

特定施設使用全廃届出書(法第10条)

内容

特定施設設置または使用の届出に係る特定工場に設置する特定施設のすべての使用を廃止した場合

提出期間

廃止のあった日から30日以内

様式

承継届出書(法第11条)

※添付書類:法人登記簿謄本(全部事項証明書)

内容

特定施設設置または使用の届出者の地位を承継(譲受、借受、相続、合併による)した場合

提出期間

承継のあった日から30日以内

様式

特定建設作業実施届出書(法第14条)

※添付書類:特定建設作業の位置図・工程表・作業機械の仕様書

内容

特定建設作業を伴う建設工事を実施しようとする場合

提出期間

作業開始の日の7日以前

様式

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振動規制法に関する届出書類

振動規制法に基づき特定施設を設置する場合などに市へ提出する書類は下記のとおりです。
※提出する書類の部数は各々正副2部となります。

特定施設設置届出書(法第6条)

※添付書類:事業所等の案内図・特定施設の配置図・特定施設の仕様書

内容

指定地域内において、従来特定施設を持たなかった工場または事業場に、新たに特定施設を設置しようとする場合

提出期間

工事着手の日の30日以前

様式

特定施設使用届出書(法第7条)

※添付書類:事業所等の案内図・特定施設の配置図・特定施設の仕様書

内容

未指定地域が新たに地域指定され、現にその地域内で工場若しくは事業場が特定施設を設置している場合または未特定施設が新たに特定施設として追加され、現に指定地域内において工場若しくは事業場にその施設を設置している場合

提出期間

法律適用の日から30日以内

様式

特定施設の種類及び能力ごとの数、特定施設の使用の方法変更届出書(法第8条)

内容

特定施設設置または使用の届出に係る特定施設の種類及び能力ごとの数または使用方法を変更しようとする場合。ただし、特定施設の種類及び能力ごとの数を増加しない場合若しくは使用開始時刻の繰り上げまたは使用終了時刻の繰り下げを伴わない場合を除く。

提出期間

工事着手の日の30日以前

様式

振動の防止の方法変更届出書(法第8条)

内容

特定施設設置または使用の届出に係る特定施設の振動の防止方法を変更しようとする場合。ただし、発生する振動の大きさの増加を伴わない場合は除く。

提出期間

工事着手の日の30日以前

様式

氏名等変更届出書(法第10条)

※添付書類:法人登記簿謄本(全部事項証明書)

内容

特定施設設置または使用の届出に係る氏名(代表者名)または工場・事業場の名称及び所在地に変更があった場合

提出期間

変更の日から30日間

様式

特定施設使用全廃届出書(法第10条)

内容

特定施設設置または使用の届出に係る特定工場に設置する特定施設のすべての使用を廃止した場合

提出期間

廃止の日から30日以内

様式

承継届出書(法第11条)

※添付書類:法人登記簿謄本(全部事項証明書)

内容

特定施設設置または使用の届出者の地位を承継(譲受、借受、相続、合併による)した場合

提出期間

承継のあった日から30日以内

様式

特定建設作業実施届出書(法第14条)

※添付書類:特定建設作業の位置図・工程表・作業機械の仕様書

内容

特定建設作業を伴う建設工事を実施しようとする場合

提出期間

作業開始の日の7日以前

様式

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群馬県の生活環境を保全する条例に関する届出書類

県条例に基づき特定施設を設置する場合などに市へ提出する書類は下記のとおりです。
なお、みどり市群馬県の生活環境を保全する条例施行規則により、提出先は市長と定められています。
※提出する書類の部数は各々正副2部となります。

騒音特定施設等設置届出書(県条例第64条、市条例施行規則第3条)

※添付書類:事業所等の案内図・特定施設の配置図・特定施設の仕様書

内容

指定地域内において、従来特定施設を持たなかった工場または事業場に、新たに特定施設を設置しようとする場合

提出期間

工事着手の日から30日以前

様式

騒音特定施設等使用届出書(県条例第65条、市条例施行規則第4条)

※添付書類:事業所等の案内図・特定施設の配置図・特定施設の仕様書

内容

未指定地域が新たに地域指定され、現にその地域内で工場若しくは事業場が特定施設を設置している場合または未特定施設が新たに特定施設として追加され、現に指定地域内において工場若しくは事業場にその施設を設置している場合

提出期間

条例適用の日から30日以内

様式

騒音特定施設等の種類ごと数変更届出書(県条例第66条、市条例施行規則第5条)

内容

特定施設設置または使用の届出に係る特定施設の種類ごとの数を変更しようとする場合。ただし、特定施設の種類ごとの数を減少する場合、または直近の届出の2倍以内に増加する場合は除く。

提出期間

工事着手の日から30日以前

様式

騒音等の防止の方法変更届出書(県条例第66条、市条例施行規則第5条)

内容

特定施設設置または使用の届出に係る特定施設の騒音又は振動の防止方法を変更しようとする場合。ただし、発生する騒音または振動の大きさの増加を伴わない場合は除く。

提出期間

工事着手の日の30日以前

様式

氏名(名称・住所・所在地)変更届出書(県条例第70条、市条例施行規則第9条)

※添付書類:法人登記簿謄本(全部事項証明書)

内容

特定施設設置または使用の届出に係る氏名(代表者名)または工場・事業場の名称及び所在地に変更があった場合

提出期間

変更の日から30日以内

様式

騒音特定施設等使用廃止届出書(県条例第70条、市条例施行規則第9条)

内容

特定施設設置または使用の届出に係る特定工場に設置する特定施設のすべての使用を廃止した場合

提出期間

廃止の日から30日以内

様式

承継届出書(県条例第70条、市条例施行規則第10条)

※添付書類:法人登記簿謄本(全部事項証明書)

内容

特定施設設置または使用の届出者の地位を承継(譲受、借受、相続、合併による)した場合

提出期間

承継のあった日から30日以内

様式

特定建設作業実施届出書(県条例第71条、市条例施行規則第11条)

※添付書類:特定建設作業の位置図・工程表・作業機械の仕様書

内容

特定建設作業を伴う建設工事を実施しようとする場合

提出期間

作業開始の日の7日以前

様式

公害防止責任者選任(死亡・解任)届出書(県条例第87条、市条例施行規則第14条)

内容

騒音・振動規制法、条例の特定施設を設置し、常時使用する従業員が21人以上の工場で選任(資格不要)
※公害防止管理者選任工場では選任の必要なし

提出期間

選任、死亡、解任した日から30日以内

様式

承継届出書(県条例第88条、市条例施行規則第15条)

※添付書類:法人登記簿謄本(全部事項証明書)

内容

公害防止責任者の届出者の地位を承継(譲受、借受、相続、合併による)した場合

提出期間

承継の事由が発生した日から30日以内

様式

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公害防止組織の整備に関する法律等の届出書類

公害防止組織の整備に関する法律等の市へ提出する書類は下記のとおりです。能力の大きな騒音・振動発生施設を設置している工場には公害防止管理者等の選任が義務づけられています。
※提出する書類の部数は各々正副2部となります。

公害防止統括者(公害防止統括者の代理者)選任、死亡・解任届出書(法第3条、第6条)

内容

公害防止管理者の設置が必要な工場(特定工場)を持つ、従業員21人以上の特定事業者(資格不要:工場長などが適任)

提出期間

選任、死亡、解任した日から30日以内

様式

公害防止管理者(公害防止管理者の代理者)選任、死亡・解任届出書(法第4条、第6条)

内容

騒音・振動発生施設が設置されている工場(特定工場)で選任(資格必要)

提出期間

選任、死亡、解任した日から30日以内

様式

承継届出書(法第6条の2)

※添付書類:法人登記簿謄本(全部事項証明書)

内容

公害防止統括者または公害防止管理者の届出者の地位を承継(譲受、借受、相続、合併による)した場合

提出期間

承継の事由が発生した日から30日以内

様式

※対象は、下記の(1)の業種に属し、かつ(2)の公害発生施設を設置している工場になります。

(1)業種

製造業(物品の加工業を含む)、電気供給業、ガス供給業又は熱供給業

(2)対象施設

騒音発生施設

  • 機械プレス(呼び加圧能力が980キロニュートン以上のものに限る。)
  • 鍛造機(落下部分の重量が1トン以上のハンマーに限る。)

振動発生施設

  • 液圧プレス(矯正プレスを除き、呼び加圧能力が2941キロニュートン以上のものに限る。)
  • 機械プレス(呼び加圧能力が980キロニュートン以上のものに限る。)
  • 鍛造機(落下部分の重量が1トン以上のハンマーに限る。)

※対象は、当ホームページの2.騒音・振動の特定施設及び特定建設作業一覧の中にある騒音規制法特定施設(騒音規制法第2条第1項 施行令別表第1)・振動規制法特定施設(振動規制法第2条第1項 施行令別表第1)・群馬県の生活環境を保全する条例騒音特定施設(県条例第2条第15項 施行規則別表第12)・群馬県の生活環境を保全する条例振動特定施設(県条例第2条第16項 施行規則別表第13)を設置している工場になります。

騒音・振動の規制地域及び規制基準

平成24年4月1日より、騒音規制法及び振動規制法に規定されている騒音・振動の規制地域の指定、特定工場等及び特定建設作業などの騒音・振動の規制基準の設定に関する事務の権限が群馬県から移譲されました。
本市における規制地域は以下のとおりです。
なお、本市は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の規定により定められた用途指定地域を市都市計画課にて指定していないことから用途指定地域の変更に伴う騒音・振動規制地域の変更は生じません。よって、権限移譲前の県指定による下記の騒音・振動の規制地域を引き継ぎます。また、前述で述べたの理由により本市では騒音の第1種及び第4種の区域は存在しません。

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規制地域

騒音:第2種区域、振動:第1種区域

  1. 笠懸町阿左美、同鹿、同久宮のうち第3種区域を除く区域
  2. 笠懸町西鹿田の区域
  3. 大間々町行政区9区、10区、11区、12区、14区、16区(平成19年4月1日において27区であった区域を除く。)及び17区
  4. 東町荻原、同花輪(字一区、同二区及び同三区)、同小中、同神戸、同草木及び同沢入のうち第3種区域を除く区域
  5. 東町小夜戸及び同座間の区域

騒音:第3種区域、振動:第2種区域

  1. 笠懸町阿左美のうち市道笠懸4058号線以南の主要地方道太田大間々線の西側100メートルの範囲並びに主要地方道太田大間々線、市道笠懸4214号線、同4215号線、同304号線、市道1級5号線、東武鉄道株式会社桐生線並びに太田市にとの境界に囲まれた区域
  2. 笠懸町阿左美のうち市道笠懸4058号線以北の主要地方道太田大間々線の両側100メートルの範囲の区域
  3. 主要地方道大間々世良田線の両側100メートルの範囲の区域
  4. 笠懸町阿左美及び同鹿のうち国道50号線の両側100メートルの範囲の区域
  5. 笠懸町阿左美のうち県道阿左美桐生線の両側100メートルの範囲の区域
  6. 笠懸町阿左美及び同久宮のうち主要地方道桐生伊勢崎線の両側100メートルの範囲の区域
  7. 赤堀・東・笠懸工業流通団地の区域
  8. 大間々町行政区1区~8区及び13区の区域
  9. 東町荻原字高橋、同西町並、同東町並及び同久保の区域
  10. 東町花輪字町、同黒川、同中居、同丁、同三島、同古美門、同赤城、同唐沢、同黒虫、同前原、同平沢及び同犬目の区域
  11. 東町小中字砂原の区域
  12. 東町神戸字宿、同見沢、同長マド、同原、同谷頭、同高助及び桑平木の区域
  13. 東町草木字原の区域
  14. 東町沢入字東宮、同高畑、同西、同宿及び同向沢入の区域

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規制基準

特定工場等規制基準(騒音)

第2種区域

  • 昼間(8時~18時)…55デシベル
  • 朝(6時~8時)、夕(18時~21時)…50デシベル
  • 夜間(21時~翌日の6時)…45デシベル

第3種区域

  • 昼間(8時~18時)…65デシベル
  • 朝(6時~8時)、夕(18時~21時)…60デシベル
  • 夜間(21時~翌日の6時)…50デシベル

※ただし、第2種区域及び第3種区域の区域内に学校、保育所、病院及び診療所のうち患者の収容施設を有するもの、図書館、特別養護老人ホーム並びに就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園の敷地の周囲概ね50メートルの区域内における基準は、この表に定める値から5デシベルを減じた値とする。

特定工場等規制基準(振動)

第1種区域

  • 昼間(8時~19時)…65デシベル
  • 夜間(19時~翌日の8時)…55デシベル

第2種区域

  • 昼間(8時~19時)…70デシベル
  • 夜間(19時~翌日の8時)…65デシベル

※ただし、学校、保育所、病院及び診療所のうち患者の収容施設を有するもの、図書館、特別養護老人ホーム並びに就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園の敷地の周囲概ね50メートルの区域内における基準は、この表に定める値から5デシベルを減じた値とする。

特定建設作業規制基準(騒音)

作業の種類

  • くい打機等を使用する作業
  • びょう打機を使用する作業
  • さく岩機を使用する作業
  • 空気圧縮機を使用する作業
  • コンクリートプラントを設けて行う作業
  • バックホウを使用する作業
  • トラクターショベルを使用する作業
  • ブルドーザーを使用する作業

規制基準

  • 作業の場所の敷地境界線における騒音の大きさ…85デシベル
  • 夜間作業(第2種・第3種区域)…19時~翌朝7時までは行わないこと
  • 1日の作業時間(第2種・第3種区域)…10時間を超えて行わないこと
  • 作業時間…連続して6日を超えて行わないこと
  • 日曜その他の休日の作業…行わないこと

※夜間作業…災害、危険防止、鉄道等の運行並びに道路法、道路交通法に基づき夜間行うこととなっている場合を除く。
※1日の作業時間…その作業を開始した日に終わる場合、災害等により緊急を要する場合及び危険防止のために行う場合を除く。
※作業時間…災害等により緊急を要する場合及び危険防止のため行う場合を除く。
※日曜その他の休日の作業…災害、危険防止、鉄道等の運行、変電所の工事並びに道路法、道路交通法に基づき休日に行うこととなっている場合を除く。

特定建設作業規制基準(振動)

作業の種類

  • くい打機等を使用する作業
  • 鋼球を使用する作業
  • さく岩機を使用する作業
  • 舗装版破砕機を使用する作業
  • ブレーカーを使用する作業
  • 空気圧縮機を使用する作業

規制基準

  • 作業の場所の敷地境界線における振動の大きさ…75デシベル
  • 夜間作業(第2種・第3種区域)…19時~翌朝7時までは行わないこと
  • 1日の作業時間(第2種・第3種区域)…10時間を超えて行わないこと
  • 作業時間…連続して6日を超えて行わないこと
  • 日曜その他の休日の作業…行わないこと

※夜間作業…災害、危険防止、鉄道等の運行並びに道路法、道路交通法に基づき夜間行うこととなっている場合を除く。
※1日の作業時間…その作業を開始した日に終わる場合、災害等により緊急を要する場合及び危険防止のために行う場合を除く。
※作業時間…災害等により緊急を要する場合及び危険防止のため行う場合を除く。
※日曜その他の休日の作業…災害、危険防止、鉄道等の運行、変電所の工事並びに道路法、道路交通法に基づき休日に行うこととなっている場合を除く。

飲食店営業等騒音規制基準

対象の営業

飲食店営業・喫茶店営業・ボーリング場営業・ゴルフ練習場営業・テニス練習場営業・バッティング練習場営業

許容限度(22時~翌日の6時まで)

  • 第2種区域…45デシベル
  • 第3種区域…50デシベル

※飲食店営業を対象に、音響機器(カラオケ装置、ステレオセット、拡声装置、録音・再生装置、有線ラジオ放送装置、楽器)は23時から翌日の6時まで使用禁止(ただし、音が外に漏れない場合はこの限りではない)

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悪臭の規制

平成24年4月1日より、悪臭防止法第3条に規定されている悪臭の規制地域の指定、同法第4条に規定されている規制基準の設定に関する事務の権限が群馬県から移譲されました。
なお、本市は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の規定により定められた用途指定地域を市都市計画課にて指定していないことから用途指定地域はありませんが、本市の悪臭規制地域は市内全域指定のため、仮に用途指定地域が本市にて指定されたとしても騒音・振動のそれとは別扱いとなり、変更は生じません。よって、権限移譲前の県指定による下記の悪臭の規制地域を引き継ぎます。

規制対象

規制地域内の事業活動を伴う全ての工場・事業所・飲食店・農場などが対象となります。
自動車等の移動発生源、建設工事等一時的に設置される作業現場や家庭から発生する悪臭については、規制基準が適用されませんが、迷惑となるような悪臭が発生しないように心がけてください。

規制地域及び規制基準

規制地域は、市内全域です。規制基準は、臭気指数規制:指数21(市内全域)です。臭気指数規制は、人間の嗅覚を用いて臭気を測定するため、より人間の感覚に即した規制を行うことができます。また、物質の種類が限定されていないため、複数の物質が混ざった臭気にも対応が可能になります。この規制は、地域内の全ての事業所が対象となっています。

※悪臭については、届出の手続きはありません。
※農場(酪農・養豚・養鶏等の畜舎及び堆肥舎等)や田畑の堆肥などの悪臭の関係は、農林課(畜産担当)が窓口となります。

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騒音・振動、悪臭の各告示文

騒音に関する告示

振動に関する告示

悪臭に関する告示

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大気汚染、水質汚濁、土壌汚染等

大気汚染、水質汚濁、土壌汚染等の関係は、群馬県東部環境事務所(環境保全係)が窓口となります。

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市民部 生活環境課
〒379-2395 群馬県みどり市笠懸町鹿2952番地
電話:0277-76-0985
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