みどり市地方就職支援金
東京圏の大学・大学院(以下「大学等」という。)を卒業した学生の群馬県内への就職の促進を図るとともに、地域の活性化に資する人材を確保するため、みどり市への移住者に就職活動に伴う交通費と移転費の一部を支給します。
就職支援金の額
交通費及び移転費について、1人につきそれぞれ1回に限り支給する。
交通費
大学等の卒業等年度における企業の就職活動(※1)に要した交通費(※1…就職活動に関して群馬県が定める「就職・採用活動日程に関する考え方」に沿ったもの。)
- 就職活動の実施場所が群馬県内の場合:6,000円
- 就職活動の実施場所が群馬県外の場合:交通費の1/2以内の額(※2)
- 就職先の企業が交通費を一部負担する場合:1万2,000円(県の旅費規程に基づく往復交通費)から企業が負担する額をを引いた額の1/2以内の額(上限:6,000円)
(※2)100円未満の端数が生じた際は、100円未満を切り捨てた額とする。支給金額が100円未満で1円未満のは数が生じた際は、1円未満を切り捨てた額とする。
移転費
引越し業者が提供する運送業務に関する経費又はそれに準じて係る経費(その内容を明細その他の書類で確認することができる経費であること。)
- みどり市に移住する際に要した経費の額(※3・4)
(※3)1,000円未満の端数が生じた際は、1,000円未満の端数を切り捨てた額とする。支給金額が6万6,000円を超えるときは、6万6、000円とする。
(※4)就職先の企業が移転費の一部を負担する場合は、当該支援金の対象外とする。
対象者
1.移住元に関する要件
次の全てに該当する方
- 大学等の卒業年度において、東京都内に本部がある大学等の東京圏内(条件不利地域を除く。)のキャンパスに原則4年以上在学し、当該大学を卒業している。(※5)
- 大学等の卒業年度において、東京圏内に継続して在住していること。
(※5)交通費は大学等の卒業等する見込みがある場合は、在学中であっても申請が可能です。
2.移住先に関する要件
- みどり市に移住すること(※6)
- 申請日から5年以上みどり市に居住する意思があること(※7)
- 申請日時点で、大学等を卒業等した日から1年以内であり、就業開始日から1年以内であること(※8)
(※6)交通費については、申請日時点でみどり市に移住していない場合でも、群馬県内に所在する企業に就職が内定している場合は対象
(※7)大学等に在学中に交通費を申請する場合は、卒業後等に(※1)の企業に就職し、みどり市に移住する意思があることが要件となる
(※8)大学等に在学中に交通費を申請する場合は、就業開始予定日前1年以内であること
3.企業への就職に関する要件
次の全てに該当する方
(1)就職先に関する要件
- 勤務地が群馬県内に所在しており、卒業等してから1年以内に就職している。
- 就職先が風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に定める風俗営業者でないこと。
- 就職先が暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと。
- 就職先が官公庁等(第三セクターのうち地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)ではないこと。(※9)
- 就職先が自らの3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等でないこと。(※10)
(※9)みどり市内の官公庁等については、移転費に類するものが支払われる場合を除き対象
(※10)移転費の申請については対象
(2)就職条件等に関する要件について、次の全てに該当すること
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する見込みであること。(※11)
- みどり市内又はみどり市からの通勤が可能な地域への勤務地限定型社員として採用される予定であること(※12)
(※11)大学等に在学中に交通費を申請する場合は、週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業見込みであること。
(※12)大学等に在学中に交通費を申請する場合は、当該地域への勤務地限定型職員としての採用であること。
4.その他の要件
その他次の全てに該当すること
- 暴力団でないこと。
- 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)でないこと。
- 暴力団員によりその事業活動を実質的に支配されている者でないこと。
- 暴力団員によりその事業活動に実質的に関与を受けている者でないこと。
- 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用する等をしている者でないこと。
- 暴力団又は暴力団員に対して資金を提供し、又は便宜を供与するなど直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与している者でないこと。
- 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを不当に利用している者でないこと。
- 暴力団員と密接な交友関係を有する者でないこと。
- 日本人又は外国人であって永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有するものであること。
- その他、群馬県及び本市が就職支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
申請について
申請の際に提出するもの
就職支援金の支給の申請の際は、期間内に以下の必要書類を準備の上手続きを行ってください。
- みどり市地方就職支援金支給申請書(様式第1号)
- 顔写真付き身分証明書
- 在学証明書(在学中に交通費を申請する場合)又は卒業等証明書(卒表等した日が集票開始日から1年以内のもの)
- 交通費の領収書又は移転費の領収書及びその明細がわかるもの
- 就職先の企業による証明書(様式第2号)
- 移住元の住所を確認できる書類
- 就職支援金の振込先の口座情報が確認できる預金通帳又はキャッシュカードの写し
- (3)から(6)以外の就職支援金の支給の要件に該当することを証する書類
-
みどり市地方就職支援金支給申請書 (PDF 186.7KB)
-
みどり市地方就職支援金支給申請書 (Word 14.6KB)
-
就職先企業による証明書 (PDF 208.8KB)
-
就職先企業による証明書 (Word 10.3KB)
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このページに関するお問い合わせ
政策企画部 地域創生課
〒379-2395 群馬県みどり市笠懸町鹿2952番地
電話:0277-46-9067
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