みどり市移住支援金について(東京圏からの移住)

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ページ番号1006664  更新日 2025年3月25日

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東京圏からみどり市への移住を図るために、移住者に一時的な経済負担を軽減するための「移住支援金」を支給します。

補助金の額

  • 2人以上の世帯の場合:100万円
  • 単身の場合:60万円
  • 18歳未満の帯同で、1人につき100万円加算(上限3人)
    ※18歳未満の世帯員の加算は、令和4年4月1日以降に移住した方が対象です。
     また、100万円加算は、令和5年4月1日以降に移住した方が対象です。

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支給対象要件

要件の詳細は「群馬県移住支援金事業のご案内」サイトにてご確認ください。主な要件については、下記のとおりです。

移住元に関する要件

次のすべてに該当する方

  • みどり市への転入前10年間のうち通算5年以上、「東京23区に在住していた方」、または「東京圏(※1)に在住し、東京23区に通勤(※2)していた方」
  • みどり市への転入直前の1年間、「東京23区に在住していた方」、または、「東京圏(※1)に在住し、東京23区に通勤(※2)していた方」
  • ただし、東京圏に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業へ就職した者については、通学期間も対象期間とすることができる。
  • 平成31年4月26日以後に本市に転入した方(上記のうち、通学期間を対象期間とする場合には、令和3年4月1日以降に本市に転入した方)

(※1)東京圏とは、東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県を指します。なお、法令等で規定される条件不利地域を有する市町村は対象外となります。詳細はお問い合わせください。

(※2)雇用保険の被保険者に限ります。転入直前の勤務要件は、転入3か月前が基準日となります。

就職・起業・関係人口等に関する要件

次のいずれかに該当する方

  • 群馬県(または他の都道府県)がホームページ等で公開している移住支援金対象の求人(※1)に、新たに就業した方
  • 群馬県(または他の都道府県)が実施する起業支援事業に係る起業支援金(※2)の交付決定を1年以内に受けた方
  • 内閣府が実施するプロフェッショナル人材支援事業または先導的人材マッチング支援事業を利用してみどり市に移住・就業した方
  • 所属先企業からの命令ではなく、自己の意思によりみどり市に移住し、みどり市を生活の本拠とし、移住元での業務をテレワークで引き続き行う方
  • ふるさと思いやり寄附金(ふるさと納税)を行った方又はふるさと応援団の団員で、本市に所在する新築・建売もしくは中古の住宅を取得または本市に本社を置く企業に就業した40歳未満の方

(※1)マッチングサイトは群馬県マッチングサイトをご確認ください。

(※2)起業支援金は公益財団法人群馬県産業支援機構のサイトをご確認ください。

(※3)プロフェッショナル人材支援事業はプロフェッショナル人材戦略ポータルサイトを、先導的人材マッチング支援事業については内閣官房・内閣府総合サイトをご確認ください。

その他の要件

次のすべてに該当する方

  • 暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと
  • 日本人である、または外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること
  • その他、みどり市及び群馬県が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと

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申請方法(申請の流れ)

就職(一般)に関する要件を満たす移住の場合

  1. 群馬県又は他の都道府県が移住支援金事業の対象としてマッチングサイトに掲載している対象求人に応募し、採用が決まる
  2. 本市に転入する(平成31年4月26日以後※移住元要件のうち通学期間を対象とする場合は令和3年4月1日以後)
  3. 転入した日の翌日から起算して1年以内に、申請を行う。

※1・2の順序は問いません。

就職(専門人材)に関する要件を満たす移住の場合

  1. 対象法人での採用が決まる。
  2. 本市に転入する(令和3年4月1日以後)
  3. 転入した日の翌日から起算して1年以内に、申請を行う。

※1・2の順序は問いません。

テレワークに関する要件を満たす移住の場合

  1. 本市に転入する(令和3年4月1日以降)
  2. 転入した日の翌日から起算して1年以内に、申請を行う。

起業に関する要件を満たす移住の場合

  1. 群馬県又は他の都道府県地方創生推進交付金(移住・起業・就業タイプ)を活用して実施する起業支援事業に応募申請し、交付決定を受ける
  2. 本市に転入する(平成31年4月26日以後※移住元要件のうち通学期間を対象とする場合は令和3年4月1日以後)
  3. 転入した日の翌日から起算して1年以内かつ起業支援金交付決定後1年以内に、申請を行う

※1・2の順序は問いません。

関係人口に関する要件を満たす移住の場合

  1. 本市に転入する(令和4年4月1日以降)
  2. 転入した日の翌日から起算して1年以内に、申請を行う。

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申請書類

  1. みどり市移住支援金支給申請書(様式第1号)
  2. 写真付き身分証明書の写し
  3. 移住支援金の振込先の預金通帳又はキャッシュカードの写し
  4. 就業証明書(一般)(様式第2号)又は就業証明書(専門人材)(様式第3号)【就職(一般)、就職(専門人材)、関係人口に関する要件の場合】(移住先の就業先のもの)
  5. 就業証明書(テレワーク)(様式第4号)【テレワークの場合】(所属先企業等のもの)
  6. 移住元の住民票の除票の写し(世帯向けの金額を申請する場合にあっては、申請者を含む2人以上の世帯員の移住元での在住地を確認できる書類)
  7. 東京23区で勤務していた企業等の就業証明書等(移住元での在勤地、在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類)。ただし、移住元に関する要件で東京23区への通勤の要件を満たすことにより移住支援金を申請しようとする被用者又は雇用者に限る。
  8. 開業届出済証明書等(移住元での在勤地を確認できる書類)及び個人事業等の納税証明書(移住元での在勤期間を確認できる書類)。ただし、移住元に関する要件で東京23区への通勤の要件を満たすことにより移住支援金を申請しようとする法人経営者又は個人事業主に限る。
  9. 通学していた東京23区内の大学等の卒業証明書(移住元での通学期間を確認できる書類)。ただし、要綱第2条第1項第1号ウの要件を満たす場合に限る。
  10. 起業支援金の交付決定通知書【起業に関する要件の場合】
  11. 関係人口要件に係る認定申請書(様式第5号)【関係人口に関する要件の場合】

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注意事項

移住支援金の支給後において、下記の要件に該当する場合は、支援金の全部又は一部を返還していただきます。

全額を返還する場合

  1. 虚偽の申請等をした場合
  2. 申請日から3年未満に本市から転出した場合
  3. 申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合【就業(一般)、就業(専門人材)、関係人口の場合に限る】
  4. 起業支援事業に係る交付決定を取り消された場合

半額を返還する場合

申請日から3年以上5年以内に本市から転出した場合

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このページに関するお問い合わせ

政策企画部 地域創生課
〒379-2395 群馬県みどり市笠懸町鹿2952番地
電話:0277-46-9067
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。