若者Uターン支援金

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ページ番号1006666  更新日 2025年7月4日

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市内への若者のUターンを促すため、対象となる若者とその保護者に対し、みどモスPayにて「支援金」を支給します。

支給金額

市内へUターンする若者とその保護者に、みどモスPayでそれぞれ20万円を支給します。

加算金額

上記の金額に加え、加算措置が適用されます。

支給対象 支給金額
大間々北部(上神梅・下神梅・塩原・塩沢・浅原・小平・長尾根)への移住 10万円
東町への移住 20万円

申請期間

令和7年7月1日(火曜)〜令和8年3月31日(火曜)

支給対象要件

Uターン者

  • みどり市出身の20〜29歳の単身者
  • 18歳になる年度の3月1日時点まで市内に居住し、その後県外に生活拠点を移した
  • みどり市への再転入日が、令和7年7月1日以降
  • 支援金の申請日から、5年以上継続して、みどり市に居住する意思を持っている
  • 申請要件を満たし、令和8年3月31日までに申請を行った
  • 転勤による転入でない

保護者

  • Uターンした方が18歳になる年度の3月1日時点で同居していた
  • 支援金の申請日から、5年以上継続して、みどり市に居住する意思を持っている

移住前の要件

  • みどり市への転入前に通算2年以上、群馬県外(栃木県佐野市、足利市、日光市を除く)に居住していた
  • 転入直前の1年間連続して、群馬県外(栃木県佐野市、足利市、日光市を除く)に居住していた

移住後の要件

  • 就職:群馬県内及び特例地域(栃木県佐野市、足利市、日光市)に事務所を持つ事業所に就職した(※正社員に限る)
  • 企業:みどり市内で起業した

その他の要件

  • 市税の滞納がない
  • みどり市暴力団排除条例(平成24年みどり市条例条例第12号)第2条に規定する者でない
  • 日本人、または外国人であって、永住者、日本人の配偶者等永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を持つ
  • 他の補助金の支給を受けていない(※一部対象外あり)

支給までの流れ

1.地域創生課への事前相談(必須)

  • 申請前に必ず事前相談を行ってください。
  • 事前相談は地域創生課窓口、または電話にて受け付けます。
  • 事前相談の際に、要件を満たしているかを確認し、申請書類等について案内します。

2.申請書類の提出

  • 申請期間は令和7年7月1日から令和8年3月31日までです。
  • 申請期間を過ぎた場合、受付はできませんので、ご注意ください。

3.審査の期間と交付決定通知の受取

  • 申請受理後、地域創生課にて申請内容の審査を行います。
  • 審査には最大で3ヶ月程度、時間がかかります。
  • 審査終了後、支給が決定した場合「支給決定通知書」を送付します。支援金の振込日は通知にてお知らせします

申請書類

Uターン者

必須の書類等

  • 若者Uターン支援金交付申請書(様式第1号)
  • 写真付き本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、旅券の写し等)
  • 現住所の住民票の写しおよび本市から転出した際の住所地、本市に転入する前の住所地が確認できる住民票除票の写し、または戸籍附票の写し
  • 本市から転出する際の住所地、本市に転入する前の住所地が住民票除票の写し等で確認できない場合、2年以上県外および特例地域外に居住していたと市長が認める資料
  • 保護者との続柄が住民票除票の写し等において確認できない場合には、戸籍の写し
  • 市税の完納証明書
  • 若者Uターン支援金の支給申請に関する誓約事項 (Uターン者用)(様式第3号)
  • Chiica会員コード(みどモスPay交付のために必要)(Chiica会員登録者のみ)

就職した場合に必要な書類

  • 就業証明書(様式第5号)

起業した場合に必要な書類

  • 開業届出済証明書
  • 登記事項証明書 など

加算金を申請する場合に必要な書類

  • 若者Uターン支援金に係る加算金支給申請書(様式第6号)
  • 若者Uターン支援金に係る加算金の支給申請に関する誓約事項(様式第7号)

保護者

必須の書類など

  • 若者Uターン支援金交付申請書(保護者用)(様式第2号)
  • 写真付き本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、旅券の写し等)
  • 現住所地の住民票の写し
  • 市税の完納証明書
  • 若者Uターン支援金の支給申請に関する誓約事項 (保護者用)(様式第4号)
  • Chiica会員コード(みどモスPay交付のために必要)(Chiica会員登録者のみ)

Uターン者および保護者

日本国籍以外の国籍を有している場合に必要な書類

  • 在留資格が確認できる書類(在留カード、特別永住者証明書など)

注意事項

移住支援金の申請後、下記に該当する場合は、支援金および加算金の全部または一部を返還していただきます。

全額を返還する場合

  • 虚偽の申請等をした
  • 申請日から3年未満にみどり市から転出した

半額を返還する場合

  • 申請日から3年以上5年未満にみどり市から転出した

(参考)周知チラシ

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このページに関するお問い合わせ

政策企画部 地域創生課
〒379-2395 群馬県みどり市笠懸町鹿2952番地
電話:0277-46-9067
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。