介護予防支援事業所の指定申請について

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1006179  更新日 2024年11月19日

印刷大きな文字で印刷

介護保険法の改正に伴い、地域包括支援センターのほかに居宅介護支援事業者においても、介護予防支援事業者の指定を受けることが可能となりました。介護予防支援の実施を希望する事業者につきましては、申請書類を介護高齢課へ提出してください。

主な指定要件等

  1. 指定居宅介護支援事業所の指定を受けていること。居宅介護支援の指定申請と同時申請も可能となりますが、その場合の介護予防支援の指定については居宅介護支援の指定が前提となります。
  2. 管理者が主任介護支援専門員であること。
  3. 介護予防支援の指定を受けた場合も、介護予防・日常生活支援総合事業における第1号介護予防支援事業(いわゆる介護予防ケアマネジメント)は、実施不可。(みどり市地域包括支援センターから委託を受ければ実施可能)
  4. 介護予防支援の指定を受けなくても、引き続きみどり市地域包括支援センターから委託を受けることは可能。

申請方法等

事前相談のお願い

新規申請を予定されている事業者の方は、必ず指定申請時より前(新築等で工事が必要な場合は、工事着工前)に、介護高齢課介護保険係へ事前相談を行ってください。

提出期限

申請書類の提出は、指定日の45日前までとします。

例:12月1日指定の場合、10月15日までに提出をお願いします。

提出方法

以下の提出先へ1部提出してください。

※郵送の場合は封筒の表に「指定申請書類在中」と記入してください。

〒379-2395 みどり市笠懸町鹿2952番地

みどり市役所介護高齢課介護保険係 宛

提出書類等

以下の申請書類一覧をご確認いただき、必要書類の提出をお願いします。

様式等

変更届・廃止届・休止届・再開届出書

変更届

介護予防支援事業者が届け出た情報に変更が生じた場合に、変更後10日以内に指定権者に届出を行う必要があります。

様式

廃止届・休止届・再開届

事業を廃止又は休止する場合、廃止日又は休止日の1月前までに届け出る必要があります。なお、事業の廃止、休止をする事業所は、サービス利用者に必要なサービスが継続的に提供されるよう、他の事業所との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければなりません。

休止していた事業所を再開する場合は、再開日から10日以内に届け出る必要があります。以下の書類を添付して、再開届出書を提出してください。

様式

介護給付費算定に係る体制等に関する届出書

制度概要

介護予防支援事業者は、介護給付費算定に係る体制等について、指定権者に届け出をする必要があります。

様式

注意事項

介護報酬の算定にあたり、すべての算定要件を満たしているか、必ずご確認ください。

算定要件を満たしていない場合は、介護報酬を返還することとなります。

届出時期

  1. 新たに指定申請をする場合
    指定申請と同時に届け出てください。
  2. 届出内容に変更がある場合
    算定開始月の前月の15日までに届出が必要です。
    【例外】
    介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算については、算定開始月の前々月の末日までに届出が必要です。
  3. 加算の算定要件を満たさなくなった場合
    加算の算定要件を満たさなくなった日から加算を算定することはできません。上記期間にかかわらず、速やかに届け出てください。

提出方法

メール、郵送、持参のいずれか

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 介護高齢課
〒379-2395 群馬県みどり市笠懸町鹿2952番地
電話:0277-76-0974
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。