介護保険料に関するよくある質問

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ページ番号1002420  更新日 2024年1月5日

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質問1.介護保険料はなぜ納めるのですか?

介護保険とは、介護が必要になった人が、保険制度を使って必要なサービスを利用できるように、40歳以上のすべての人が保険料を出し合い、お互いに支え合っていく制度です。
介護が必要になった時にも安心して生活できるよう、また、ご家族の介護負担を減らすための制度でもあります。
介護保険制度のしくみと保険料の大きな役割にご理解とご協力をお願いいたします。

質問2.介護保険料はどのようにして決まるのですか?

みどり市で見込まれる介護保険の給付額全体のうち、23%が65歳以上の人に負担いただく介護保険料です。これを、65歳以上の人口で割ったものが介護保険料の基準額となります。みどり市の場合はこの基準額が、年間69,600円です。
この基準額をもとに、課税状況や収入・所得に応じた負担額になるように、15の所得段階を設けています。

質問3.介護保険料はどのようにして納めますか?

介護保険料は、ほとんどの人は年金からの天引き(特別徴収)によって、納めていただきます。ただし、下記に該当する人は納付書でのお支払い(普通徴収)となります。

  • 65歳になったばかりの人(最初の半年~1年程度は普通徴収です)
  • みどり市に転入した人(最初の半年~1年程度は普通徴収です)
  • 年金が年額18万円未満の人
  • 年金を担保にお金の借り入れをしている人
  • 年度途中で介護保険料が減額となった人(特別徴収が停止し普徴徴収となります)
  • 年度途中で介護保険料が増額となった人(特別徴収は継続し、差額分が普通徴収になります)

質問4.普通徴収か特別徴収かを選択することはできますか?

介護保険法において、特別徴収(年金天引き)の対象者が規定されています。納付の方法をご自身で選択することはできません。

質問5.普通徴収はどのように納めますか?

納付書でお支払いいただく場合は、指定の金融機関や市役所の会計局でお支払いができます。指定の金融機関は、以下のとおりです。

群馬銀行、足利銀行、東和銀行、しののめ信用金庫、桐生信用金庫、あかぎ信用組合、ぐんまみらい信用組合、中央労働金庫、新田みどり農業協同組合、ゆうちょ銀行又は郵便局(東京都、山梨県、関東各県に限る)
※ゆうちょ銀行・郵便局は、納期限を過ぎたものはお取り扱いできません。

口座振替をご利用いただく場合は、取扱い金融機関にてお申し込みください。その際、納付書、通帳、印鑑(通帳届出印)をお持ちください。申込書は取扱い金融機関や介護高齢課にて用意しております。

質問6.普通徴収の納期限はいつですか?

第1期 納付期限が7月末
第2期 納付期限が8月末
第3期 納付期限が9月末
第4期 納付期限が10月末
第5期 納付期限が11月末
第6期 納付期限が12月25日
第7期 納付期限が1月末の保険料
第8期 納付期限が2月末の保険料
随時期 納付期限が4月末の保険料

※各月の末日が土曜・日曜・祝日の場合、翌月の営業日となります。
※12月25日が土曜・日曜の場合、翌営業日となります。

質問7.特別徴収の仮徴収とは何ですか?

年間の介護保険料は毎年7月に決定します。
そのため、4月・6月・8月の金額については一旦、仮の保険料額を設定しており、これが仮徴収です。
7月に年間保険料額が決定した後、10月以降の期別の合計が年間保険料額になるよう調整しています。調整の結果、仮徴収額と10月以降の金額差が大きい場合、前倒しして6月の金額から調整することがあります。

質問8.仮徴収の金額はどのように決まりますか?

前年度から継続して特別徴収の人は、前年度の2月と同じ金額が仮徴収金額です。
初めて特別徴収になる人は、前年度の所得段階に応じた年間の介護保険料を分割した金額が仮徴収金額です。

質問9.65歳になりましたが、すぐに年金から介護保険料が引かれますか?

年金からの天引き(特別徴収)を開始するには、半年から1年程度の準備期間が必要です。準備期間には、年金保険者(日本年金機構など)と全国の市区町村とで名簿の照合、金額の通知などを行います。

準備が整いましたら、特別徴収開始通知書によりお知らせします。それまでの間は、お送りした納付書または口座振替で納めます。なお、納め忘れのない口座振替のご利用をお勧めします。

質問10.年金から天引きされる介護保険料の額が8月と10月で比較すると大幅に違うにはなぜですか?

介護保険料の年金天引きにおいて、前半(4月、6月、8月)は、所得が確定していないため、前年度の介護保険料の所得段階をもとに徴収されます。その後、確定した当該年度の所得をもとに、後半(10月、12月、翌2月)の保険料額が決定し、徴収されます。したがって、年度の前半と後半とで金額に差異が生じます。

質問11.65歳になり、健康保険の介護保険分も納めています。二重支払いになっていないですか?

65歳に到達した年度は、誕生日の前日の属する月を境に、月割りで計算していますので、二重支払いにはなりません。
国民健康保険の加入者につきましては、あらかじめ月割りした介護保険分を1年間の納期に分割しています。そのため、65歳に到達した年度中は介護保険分の支払いが発生します。

質問12.65歳を過ぎても給与から介護保険料が引かれているのはなぜですか?

40歳~64歳までの介護保険料は、加入している医療保険の保険者が事業主に請求を行い、事業所が給与から天引きを行っているため、みどり市では確認することができません。お勤め先へお問い合わせをしてください。

質問13.介護保険料の通知はいつ届きますか?

毎年7月中旬にお送りしています。

質問14.既に死亡しているのに介護保険料の通知が届いたのはなぜですか?

お亡くなりになった前月分までとして介護保険料を再計算します。そのため、当初予定していた介護保険料よりも減額となり、そのお知らせとなります。
もし、納付残額があるようでしたら納付書を同封しています。
納付書の同封がない場合は、既に納付が完了していますので、新たにお支払いはありません。納め過ぎがある場合、後日、還付通知書が届きますので、お手続きをお願いいたします。

質問15.みどり市から転出した場合、保険料はどうなりますか?

保険料は、みどり市と新住所地とで月割り計算します。例えば、10月15日が転出日の場合、9月分までがみどり市、10月分からが新住所地の保険料になります。転出から1か月前後で保険料の変更通知をお送りします。納め過ぎた保険料がある場合には、保険料の変更通知とは別に還付(充当)通知をお送りします。

なお、保険料を年金から天引き(特別徴収)している場合、転出届を出した後、特別徴収を停止するまで2~3か月程度かかるため、転出後に特別徴収されることがあります。その場合にも年金保険者(日本年金機構など)の処理結果を待って、納め過ぎた保険料がある場合には還付(充当)通知をお送りします。

質問16.みどり市に転入したら納付書が届きました。年金からも引かれているので二重払いではないですか?

転入して半年から1年程度は、年金からの天引き(特別徴収)ができないため、みどり市の保険料は納付書または口座振替で納めます。一方、前住所地で特別徴収されていた方については、転出届を出した後、特別徴収を停止するまで2~3か月程度かかります。納め過ぎた保険料は、前住所地から後日お返しすることになります。なお、保険料は転入日を基準にして、前住所地とみどり市とで月割り計算します。例えば、10月15日が転入日の場合、9月分までを前住所地、10月分からをみどり市に納めます。

質問17.督促状が届いたが、どうすればいいですか?

納付期限を過ぎても納付が確認できない場合、督促状をお送りします。納め忘れ防止のためですので、お手持ちの納付書を使って納めください。お手元に納付書がない場合は、介護高齢課介護保険係までご連絡ください。(0277-76-0974)

質問18.介護保険料を納めないとどうなりますか?

介護認定を受けた後、滞納している期間に応じて、給付額について制限がかかります。

(1)1年以上滞納すると

介護サービスの利用料が一旦、全額自己負担になります。(申請によって給付額は自己負担分を除いて払い戻しになります。)

(2)1年6ヵ月以上滞納すると

給付額の払い戻しも一時差し止められます。差し止めた給付額から、滞納している保険料額を差し引く場合があります。

(3)2年以上滞納すると

介護サービスの利用者負担が3割に引き上げられたり、高額介護サービス費の支給が受けられなくなったりします。

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 介護高齢課
〒379-2395 群馬県みどり市笠懸町鹿2952番地
電話:0277-76-0974
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。