介護保険料にかかる公示送達
公示送達とは
保険料額(変更)決定通知書等の書類について、居所不明などの理由により送達に困難な事情があると認められる場合、市の掲示場への掲示およびホームページへの掲載により書類を保管していることをお知らせします。これを「公示送達」と言います。
掲示および掲載の日から起算して7日を経過すると、法律上「書類が送達された」とみなされます。
注意事項
スクレイピング等の禁止
1.当ウェブページに関する以下の行為を禁止します。
当ウェブページに対して、スクレイピングなど、プログラムを用いて公開している情報を取得する行為
上記プログラム又は当該プログラムに関するソースコード等の公開
2.上記1.の行為を行った場合、当ウェブページへのアクセスを制限することがあります。
3.上記1.の行為を行って当ウェブページの安定したサービスの提供に支障を生じさせた場合には、損害賠償請求等の法的な措置を講じる場合があります。
個人情報の保護に関する法律の遵守
個人情報取得事業者が個人情報を違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により利用することは個人情報保護法上禁止されています。例えば、公示送達について、当ウェブページから取得した個人情報(氏名、住所等)を名宛人の同意なくウェブサイト等に掲載することは個人情報保護法の規定に抵触する可能性がありますので取扱いにはご注意ください。
その他の禁止行為
当ウェブページは、公示送達をインターネットを通じて実施する手法として所定の事項をお示ししているものであり、
- 公示(送達)事項を公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為
- 公示(送達)事項が表示された画像をコピーする、スクリーンショットを撮る、画像中の文字列を転記するなどして、インターネット、SNSその他これに準ずるもの(個人のブログ等。なお、閲覧者が限られるものであるか否かは問わない。)へ転載・拡散する行為
を禁止します。これらの行為は損害賠償請求等の対象となる場合があります。
公示書類
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このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 介護高齢課
〒376-0192 群馬県みどり市大間々町大間々1511番地
電話:0277-76-0974
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。



