令和7年度税制改正に伴う令和8年度介護保険料の特例措置
令和7年度税制改正に伴う令和8年度介護保険料の算定についてお知らせします。
令和7年度税制改正に伴う介護保険料の算定について
令和7年度税制改正により、令和7年中(2025年)の給与所得控除の最低保証額が55万円から65万円に10万円引き上げられますが、介護保険事業の歳入歳出のバランスを保つため、令和8年度(2026年度)の介護保険料の算定においては、従前の控除額と同様に調整して計算します。また、世帯の市県民税賦課状況の判定においても、同様に調整して介護保険料を算定します。
令和7年分の給与所得控除について
| 給与の収入金額 | 給与所得控除額(改正後) | 給与所得控除額(改正前) |
|---|---|---|
| 162万5千円以下 | 65万円 | 55万円 |
| 162万5千円超180万円以下 | 65万円 | 収入金額×40%-10万円 |
| 180万円超190万円以下 | 65万円 | 収入金額×30%+8万円 |
※給与収入金額が190万円を超える場合の給与所得控除額に改正はありません。
給与収入が変わらなければ介護保険料は令和7年度(2025年度)と同額になります。
改正後の給与所得控除の結果、市県民税が非課税となった場合でも、介護保険料の所得段階では課税とみなす場合があります。
<例>前年中の給与収入が100万円で、他の所得がない場合(同一生計配偶者または扶養親族がいない場合)
- 令和7年度
市県民税は課税、介護保険料は第6段階 - 令和8年度
市県民税は非課税、介護保険料は第6段階
※令和7年中の給与所得控除の最低保障額が10万円引き上げられます。本市において令和8年度の住民税に関しては給与収入103万円までが市県民税非課税となりますが、介護保険料の算定には従来どおり93万までを非課税ラインとして扱います。
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このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 介護高齢課
〒376-0192 群馬県みどり市大間々町大間々1511番地
電話:0277-76-0974
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