区域外就学・指定校変更

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1002581  更新日 2024年1月5日

印刷大きな文字で印刷

みどり市では市内小中学校及び義務教育学校の通学区域を定めていますが、事情により、通学区域の学校へ通うのが難しい場合で、一定の要件を満たし、保護者からの申請をみどり市教育委員会が認めた場合、通学校を変更することができます。

※内容等を考慮・検討する必要があるため、申請された全てを許可するものではありません。
※通学上の安全について、保護者が全責任を負うことが条件となります。
※通学にかかる費用は全て保護者の負担とします。
※区域外就学(1、2など)を希望する場合には、学校教育課までお問い合わせください。

  1. 市外に転出したものの、引き続き市内の学校への就学を希望する場合。
  2. 市外に在住しているが、事情により市内の学校への就学を希望する場合。

「一定の要件」とは次の場合を指します

家屋の新築等・転居の理由

  • 現在、他の学校区に家屋を新築中であり、住宅資金の借り入れ等の理由により、既に住所変更をしたが、実質的な居住が不可能な場合。(建築証明書等の写しが必要です。)
  • 現在、他の学校区に家屋を新築中であり、おおむね6ヶ月以内に転居することが予定されているため、あらかじめその地区の学校への就学を希望する場合。(建築証明書、土地の契約書等の写しが必要です。)
  • おおむね6ヶ月以内に他の学校区のアパート等へ転居することが予定されているため、あらかじめその地区の学校への就学を希望する場合。(入居証明書の写し等が必要です。)
  • 小学校6年生、中学校3年生の学期途中に転居及び転出した場合、卒業まで許可します。
  • 学期途中で転居及び転出したが、引き続き現在校での就学を希望する場合、学期末まで許可します。

仕事上の理由

  • 保護者の仕事の理由により他に児童・生徒を保護する者がいないため、祖父母等の住所地へ帰宅し、祖父母等が預かる場合において、その地区の学校への就学を希望する場合。(保護者の勤務先の「在職証明書」と預け先の「預かり証明書」が必要です。)
  • 保護者の仕事の理由により他に児童・生徒を保護する者がいないため、保護者の通勤途中にある学校まで児童・生徒の送迎をする場合。(保護者の勤務先の「在職証明書」と通勤経路図が必要です。)

心身的・精神的理由

  • 児童・生徒の心身的又は精神的理由により、指定学校での就学が困難な場合。(「医師の証明書」又は「学校長の意見書」等が必要です。)

部活動の理由

  • 指定された中学校に希望する競技の部活動がなく、又は廃止の予定である場合において、その競技を中学校に入学する前から継続しており、今後も教育委員会が改めて指定する中学校でその競技を続ける強い意志がある場合。(希望する競技を続ける強い意志を文章化した「理由書」等が必要です。

その他

  • 教育委員会が定める特認校制度を利用する場合。
  • その他教育委員会が相当と認める場合。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)

このページに関するお問い合わせ

教育部 学校教育課
〒376-0101 群馬県みどり市大間々町大間々235番地6
電話:0277-76-9845
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。