みどり市新型コロナウイルス感染症対策学生支援金貸付制度
みどり市では、新型コロナウイルス感染症の影響により経済的に困っている学生の生活を支援するため、生活資金を貸付けます。
※令和3年3月31日をもって終了しました。
対象者
次のいずれにも該当する人
- 高校、高等専門学校、大学、専門職大学、専修学校の専門課程に在学する人
- みどり市内に1年以上在住する者の子である人など
- 新型コロナウイルス感染症の拡大等の影響により、生計を維持することが困難となった人
貸付額
1口10万円 最大3口(30万円)まで。
申請方法
貸付けを希望する人は、次の書類を提出してください。
- 学生支援金貸付申請書(様式第1号)
- 学校に在学することを証明する書類(在学証明書、学生証の写しなど)
- 親等が市内に引き続き1年以上在住していることが証明できる書類(住民票など)
※注意事項
申請書には連帯保証人を記載していただきます。連帯保証人は、市内に在住する成年者とします。万が一、該当する人がいない場合はご相談ください。
申請書類は郵送での提出をお願いします。
また、申請の内容によっては追加の書類を提出していただくことがありますのでご了承ください。
ご不明な点がございましたら、担当までご相談ください。
貸付の決定について
申請書を提出していただいてから、概ね1週間ほどで申請結果を通知します。お貸しできる旨の決定をさせていただいた場合には、申請書にて指定した金融機関の口座へ振り込みます。
借用証書について
入金確認していただいた後、借用証書を提出していただきます。様式は決定通知書とあわせて送付します。借用証書に署名する連帯保証人は実印を押印し、印鑑登録証明書を添付してください。
返還について
返還は、学校を卒業した日から1年間を据え置き期間とします。1年経過する日の翌月から毎月5,000円ずつ、市が発行する納付書で返還していただきます。
返還すべき金額の全部または一部を繰り上げて返還することもできます。
また、病気などにより返還が難しくなった場合は、返還を猶予することができますのでご相談ください。
利子について
無利子です。ただし、正当な理由なく返還が滞った場合は、年3パーセントの延滞金を請求します。
その他
貸付を受けた方や連帯保証人の方に次のことがあったときはご相談ください。
- 学校を休学、復学、転学、退学した場合
- 氏名、住所が変わった場合
- 連帯保証人を変更したい場合
- 本人が死亡した場合
提出先
〒376-0101
群馬県みどり市大間々町大間々235番地6
教育部教育総務課施設係
添付ファイル
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
教育部 教育総務課
〒376-0101 群馬県みどり市大間々町大間々235番地6
電話:0277-76-9844
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。