麻しん風しんワクチンの特例措置

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ページ番号1007329  更新日 2025年4月1日

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麻しん風しんの定期予防接種に用いられる、MRワクチンの供給量の偏在等により、定期接種期間内に接種が受けられなかった方を対象に、期間を延長して定期接種を実施します。

特例措置の対象者

令和6年度の定期接種対象者で、未接種の方(次のいずれかに該当する方)

定期接種 対象者
第1期

令和6年度内に生後24月に達する、又は達した方
(令和4年4月2日から令和5年4月1日生まれ)

第2期 令和6年度の第2期対象者(小学校就学前の1年間にある方)
(平成30年4月2日から平成31年4月1日生まれ)
第5期

昭和37年4月2日から昭和54年4月1日生まれの男性で、

令和6年度末までに抗体検査を実施した結果、風しんの抗体が不十分な方
(※令和7年度以降に抗体検査を実施した方は対象外)

実施期間

令和7年4月1日から令和9年3月31日まで(2年間延長)

接種費用

無料(公費)

※実施期間内に接種した場合に限ります。

接種を受ける方法

接種協力医療機関へ予約をして接種を受けてください。

第1期・第2期の対象者

お手元の予診票を使用して接種を受けることができます。

詳細は、以下のリンクをご覧ください。

第5期の対象者

風しんの追加的対策事業において、令和6年度末までに抗体検査を受けた結果、「接種該当」となっている未接種者へ予診票を発送します。
届いた予診票を使用して接種を受けてください。
お手元に届かない場合は、健康管理課までお問い合わせください。

詳細は、以下のリンクを参照してください。

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部健康づくり局 健康管理課
〒376-0101 群馬県みどり市大間々町大間々1497番地1
電話:0277-72-2211
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。