風しんの追加的対策

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ページ番号1002373  更新日 2025年4月1日

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お知らせ

風しんの追加的対策事業は、令和6年度で終了しました。

なお、令和6年度末までに抗体検査を受けた方で、検査の結果、十分な量の抗体がなく「接種該当」となった方は、以下の理由により、定期予防接種(風しん第5期)の特例措置を受けることができます。

麻しん風しん予防接種の特例措置の実施について

MRワクチンの偏在等により、実施期間内に予防接種が受けられなかった方を対象に、定期接種の特例措置を実施します。

特例措置に係る定期接種(風しん第5期)対象者

風しんの追加的対策事業の対象者(昭和37年4月2日から昭和54年4月1日までの間に生まれた男性)のうち、令和6年度末までに本事業の抗体検査を受けた結果、十分な抗体の量がなく「接種該当」になった人で、未接種の人

特例措置の実施期間

令和7年4月1日から令和9年3月31日まで(2年間)

接種方法

接種対象者のうち、接種記録が確認できなかった方へ4月に予診票を送付します。

接種を受ける際には、送付した予診票を使用して受けてください。

予防接種の実施場所

桐生市医師会の協力医療機関

かかりつけが市外などの場合は、群馬県内の相互乗り入れ契約医療機関で接種を受けることができます。

接種費用

無料(公費)

風しんの追加的対策事業の概要

昭和37年4月2日から昭和54年4月1日までの間に生まれた男性は、公的な風しん予防接種を受ける機会がなかったため、風しんの抗体価が低い可能性があります。
そのため、抗体検査を実施し、抗体検査の結果で十分な量の抗体がないと判明された方には、定期予防接種を行うこととなりました。
本事業は、令和元年度から令和3年度まで実施しましたが、国の方針に基づき、令和6年度末まで延長されました。

※定期予防接種の特例措置を除き、風しんの追加的対策事業は、令和6年度末をもって終了しました。

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部健康づくり局 健康管理課
〒376-0101 群馬県みどり市大間々町大間々1497番地1
電話:0277-72-2211
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。