補装具・日常生活用具の給付

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ページ番号1005117  更新日 2025年3月22日

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補装具の支給(交付・修理)、重度障害者等日常生活用具給付事業

補装具の支給(交付・修理)

対象者

身体障がい者、身体障がい児及び難病患者等(要判定)

障害区分及び種目

  • 太字は身体障がい児のみ給付となります。
  • (※)の種目について、介護保険の被保険者は介護保険による貸与が優先となります。

肢体不自由(主に)

義肢、装具、座位保持装置、車椅子(※)、電動車椅子(※)、歩行器(※)、歩行補助つえ(※)、重度障害者用意志伝達装置、座位保持椅子、起立保持具、頭部保持具、排便補助具

視覚障がい者

白杖、義眼、眼鏡

聴覚障がい者

補聴器、人工内耳(人工内耳用音声信号処理装置の修理のみ)

難病患者等

車椅子(※)、電動車椅子(※)、歩行器(※)、重度障害者用意志伝達装置

費用

原則1割負担となります。ただし、所得に応じて一定の負担上限が設定されます。

申請窓口

  • 笠懸庁舎社会福祉課(電話:0277-76-0975)
  • 大間々庁舎大間々市民生活課(電話:0277-76-1846)
  • 東支所東市民生活課(電話:0277-76-0984)

重度障害者等日常生活用具給付事業

対象者

原則として、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を持っている方、または難病患者等が対象です。
ただし、障がい区別や程度により給付できる品目が異なります。

給付種目

介護・訓練支援用具、自立生活支援用具、在宅療養支援用具、情報・意思疎通支援用具、排泄管理用具、居宅生活動作補助用具の6種類があります。

詳細は下記添付ファイルをご覧ください。

費用

世帯の課税状況により、一部負担していただくことがあります。点字図書については、一般図書購入相当額を負担していただきます。

詳細は下記添付ファイルをご覧ください。

申請窓口

  • 笠懸庁舎社会福祉課(電話:0277-76-0975)
  • 大間々庁舎大間々市民生活課(電話:0277-76-1846)
  • 東支所東市民生活課(電話:0277-76-0984)

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このページに関するお問い合わせ

みどり市(代表)
〒379-2395 群馬県みどり市笠懸町鹿2952番地
電話:0277-76-2111