地域再生法に基づく優遇制度

ページ番号1005134  更新日 2024年7月12日

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群馬県地域再生計画に基づく「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」の認定を受け、市内において特定業務施設(本社機能)を整備(移転・拡充)した企業に対して、3年間の固定資産税の軽減措置を行います。

みどり市では、市内の産業振興及び雇用機会の拡大を図るため、群馬県地域再生計画に基づく「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」の認定を受け、市内において特定業務施設(本社機能)を整備(移転・拡充)した企業に対して、3年間の固定資産税の軽減措置を行います。

特定業務施設とは、調査・企画、情報処理、研究開発、国際事業、情報サービス事業、その他管理業務部門のいずれかを有する事務所、研究所、研修所のことです(工場、店舗は除く)。

対象事業

移転型

東京23区から本社機能を移転する事業

拡充型

東京23区以外から本社機能を移転する事業、又はみどり市内において本社機能を拡充する事業

対象地域

次の地域の一部

  • 大間々町大間々、桐原、高津戸及び笠懸町阿左美、久宮、鹿、西鹿田

※詳細は市役所商工課へお問い合わせください。

対象要件

令和6年3月31日までに「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」を作成し、群馬県知事の認定を受けていること。
※詳しい認定要件等については、群馬県のホームページをご確認ください。
※みどり市では、特定業務施設の取得価格について制限を設けていません。

優遇内容

対象要件を満たし整備した特定業務施設(土地、家屋、構築物、償却資産)に対して課税される固定資産税の税率を3年間に限り軽減します。
※申請方法等については、市役所商工課へお問い合わせください。

軽減割合

  • 開始年度 100%
  • 第2年度 100%
  • 第3年度 50%

その他の優遇制度

本制度のほか、国税、県税における特例措置、独立行政法人中小企業基盤整備機構による債務保証制度があります。詳しくは、群馬県のホームページをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

みどり市(代表)
〒379-2395 群馬県みどり市笠懸町鹿2952番地
電話:0277-76-2111