企業立地優遇制度
みどり市における企業の立地促進を図るため、みどり市外から市内へ新たに進出した企業や、市内にある事業所を市内に移設または増設を行う企業へ奨励金を交付します。
みどり市における企業の立地促進を図るため、みどり市外から市内へ新たに進出した企業や、事業拡大を目的に市内にある事業所を市内に移設または増設を行う企業へ奨励金を交付します。
立地エリアに制限がなく、幅広い業種が対象であることから、工場や倉庫、商業店舗等の様々な企業立地にご活用いただけます。
また、制度改正に伴い、地域未来投資促進法に基づく固定資産税の課税免除を受ける企業は、企業立地促進奨励金を5年間受けることができます。
対象企業
新設の場合
下記項目すべてに該当すること
- 事業所用地3,000平方メートル以上を取得(契約期間10年以上の借地を含む)し、3年以内に操業を開始すること
- 投下固定資産額が3,000万円以上であること
- 新規地元常用従業者5人以上を雇用すること
- 公害の発生の恐れがない、または公害の発生の防止に必要な措置を講じていること
増設・移設の場合
下記項目のすべてに該当、または、1,2及び4に該当すること
- 事業所用地1,000平方メートル以上を取得(契約期間10年以上の借地を含む)し、3年以内に操業を開始すること
- 投下固定資産額が1,000万円以上であること
- 新規地元常用従業者2人以上を雇用すること(新規地元常用従業者を2人以上雇用しない場合、企業立地促進奨励金の利用はできますが、雇用奨励金の対象とはなりません)
- 公害の発生の恐れがない、または公害の発生の防止に必要な措置を講じていること
対象業種
下記の1~4を除くすべての業種
- 風俗営業等の規制及び業務の適性等に関する法律(昭和23年法律第122号)に基づく営業の許可又は届出を要する事業
- 宗教活動又は政治活動を目的とする事業
- 貸金業又はそれに類する事業
- その他市長が条例の目的に合致しないと認める事業
奨励金
企業立地促進奨励金
奨励金の額
土地、家屋、償却資産に係る固定資産税相当額
交付期間
立地に係る固定資産税が課せられることとなった最初の年度から3年間
地域未来投資促進法に基づく固定資産税の課税免除を受ける場合、立地に係る固定資産税が課されることとなった最初の年度から5年間
制度拡充のご案内
令和7年10月に制度改正を行い、地域未来投資促進法に基づく固定資産税の課税免除を受ける企業は、企業立地促進奨励金の交付期間が5年間に拡充されました。
課税免除対象外の部分は企業立地促進奨励金の交付を受けることにより、立地に係る固定資産税の実質負担が5年間なくなります。
地域未来投資促進法に基づく固定資産税の課税免除と企業立地促進奨励金の併用(イメージ図)

限度額
限度額はありません
雇用奨励金
奨励金の額
新規地元常用従業者1人につき20万円(年額)
交付期間
雇用した日(操業開始日から起算して1年以内に限る)から3年間
対象従業員数
人数の上限はありません
条件
操業開始日から起算して1年以内に新規地元常用従業者(1年以上継続して雇用される雇用保険法の規定に基づく被保険者となる従業員(雇用期間の定めのある者を除く)であって、市内に住所を有する者)を雇用すること
お手続き
優遇制度を受けるためには、指定事業者として指定を受ける必要があります。指定事業者の申請は、立地に係る工事着手の30日前までに申請してください。
添付ファイル
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このページに関するお問い合わせ
みどり市(代表)
〒379-2395 群馬県みどり市笠懸町鹿2952番地
電話:0277-76-2111



