企業立地優遇制度

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ページ番号1005138  更新日 2024年7月12日

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みどり市における企業の立地促進を図るため、みどり市外から市内へ新たに進出した企業や、市内にある事業所を市内に移設または増設を行う企業へ奨励金を交付します。

みどり市における企業の立地促進を図るため、みどり市外から市内へ新たに進出した企業や、事業拡大を目的に、市内にある事業所を市内に移設または増設を行う企業へ奨励金を交付します。ぜひご活用ください。

対象企業

新設の場合

下記項目すべてに該当すること

  1. 事業所用地3,000平方メートル以上を取得(契約期間10年以上の借地を含む)し、3年以内に操業を開始すること
  2. 投下固定資産額が3,000万円以上であること
  3. 新規地元常用従業者5人以上を雇用すること
  4. 公害の発生の恐れがない、または公害の発生の防止に必要な措置を講じていること

増設・移設の場合

下記項目のすべてに該当、または、1,2及び4に該当すること

  1. 事業所用地1,000平方メートル以上を取得(契約期間10年以上の借地を含む)し、3年以内に操業を開始すること
  2. 投下固定資産額が1,000万円以上であること
  3. 新規地元常用従業者2人以上を雇用すること(新規地元常用従業者を2人以上雇用しない場合、企業立地促進奨励金の利用はできますが、雇用奨励金の対象とはなりません)
  4. 公害の発生の恐れがない、または公害の発生の防止に必要な措置を講じていること

対象業種

下記の1~4を除くすべての業種

  1. 風俗営業等の規制及び業務の適性等に関する法律(昭和23年法律第122号)に基づく営業の許可又は届出を要する事業
  2. 宗教活動又は政治活動を目的とする事業
  3. 貸金業又はそれに類する事業
  4. その他市長が条例の目的に合致しないと認める事業

奨励金

企業立地促進奨励金

奨励金

土地、家屋、償却資産に係る固定資産税相当額

交付期間

立地に係る固定資産税が課せられることとなった最初の年度から3年間(みどり市都市計画マスタープランに設定された工業系ゾーン及び工業系土地利用誘導ゾーンに企業立地をする場合は5年間)

限度額

限度額はありません

雇用奨励金

奨励金

新規地元常用従業者1人につき20万円(年額)

交付期間

操業等の開始日から3年間(みどり市都市計画マスタープランに設定された工業系ゾーン及び工業系土地利用誘導ゾーンに企業立地する場合は5年間)

対象従業員数

人数の上限はありません

条件

操業開始日から起算して1年以内に新規地元常用従業者(1年以上継続して雇用される雇用保険法の規定に基づく被保険者となる従業員(雇用期間の定めのある者を除く)であって、市内に住所を有する者)を雇用すること

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このページに関するお問い合わせ

みどり市(代表)
〒379-2395 群馬県みどり市笠懸町鹿2952番地
電話:0277-76-2111