軽自動車税の減免

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ページ番号1009666  更新日 2026年5月29日

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軽自動車税の減免について

身体障がい者等のために利用する軽自動車などで、一定の条件を満たす場合は軽自動車税の減免を受けることができます。障がい者減免は、障がい者1名に対して1台のみ受けることができます。

通車で減免を受けている場合は、軽自動車で減免は受けられません。その他、福祉タクシーの助成を受けている場合も減免を受けることができませんのでご注意ください。

減免の対象

減免対象車両

  • 障がい者本人が所有する車で、運転者が障がい者本人もしくは生計を一にする方又は常時介護する方であるもの(障がい者減免)
  • 生計を一にする方が所有する車で、運転者が障がい者本人又は生計を一にする方であるもの(障がい者減免)
  • その構造が専ら身体障がい者等の利用に供するためのもの(構造減免)
  • 公益のため直接専用するものと認められるもの(公益減免)

減免対象の障がい程度

区分 自動車の所有者 自動車の運転者 対象となる障がい程度

 

身体障がい者

本人または生計を一にする方

本人

減免対象となる障がい等級は、みどり市役所税務課へお問い合わせください。

生計を一にする方

本人 常時介護する方

 

知的障がい者

本人または生計を一にする方

本人

重度知的障がいで療育手帳に「A」判定の表示がある場合

生計を一にする方
本人 常時介護する方

 

精神障がい者

本人または生計を一にする

本人

精神障がい者保健福祉手帳に「1級」判定があり、「自立支援医療受給者証(精神通院)」を持っている場合

生計を一にする
本人 常時介護する方

申請に必要な書類

障がい者減免

  • 減免申請書
  • 手帳(身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳のいずれか該当のもの)(※)
  • 運転する人の運転免許(※)(マイナ免許証の場合、専用アプリで読み取った画面を提示するか、印刷する必要があります)
  • 自動車検査証又は標識交付証明書(※)
  • 軽自動車税納税通知書又は口座振替納税通知書
  • 納税義務者の個人番号カード(個人番号通知カード)又は個人番号入りの住民票の写し
  • 自立支援医療受給者証(精神障がい者に該当する方のみ)(※)
  • 常時介護証明書(障がい者のみで構成される世帯の身体障がい者等を常時介護する方が運転する場合のみ)
  • 生計同一証明(障がい者と運転者が別世帯の場合)

(※)のついているものは、写しの提出が必要です。

構造減免

  • 減免申請書
  • 自動車検査証(※)
  • 使用法人の定款(法人で申請される方のみ)(※)
  • 車両の形状がわかる写真
  • 軽自動車税納税通知書又は口座振替納税通知書
  • 納税義務者の個人番号カード(個人番号通知カード)又は個人番号入りの住民票の写し(個人で申請される方のみ)(※)

(※)のついているものは、写しの提出が必要です。

公益減免

  • 減免申請書
  • 自動車検査証(※)
  • 法人の定款(※)
  • 軽自動車税納税通知書又は口座振替納税通知書(※)

(※)のついているものは、写しの提出が必要です。 

申請期限

減免申請期限は、納期限までです。期限を過ぎからの申請は受け付けておりませんので、必ず期限内に申請をしてください。

申請書提出場所

  • 笠懸庁舎 税務課 市民税係
  • 大間々庁舎 市民課 大間々市民サービス係
  • 東支所 東市民生活課 東市民サービス係

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このページに関するお問い合わせ

市民部 税務課
〒379-2395 群馬県みどり市笠懸町鹿2952番地
電話:0277-76-0964
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。