国民年金制度

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ページ番号1002051  更新日 2024年1月4日

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制度のしくみ

国民年金制度は、私たちの老後の暮らしや、働き手をなくしたりケガや病気で障がい者になった場合の生活を安定させるためのものです。

国民年金制度では、すべての人が共通の基礎年金を受けます。厚生年金や共済年金に加入した方は、国民年金から基礎年金を受け、それぞれの制度から給料に比例した年金を受け取る2階建ての年金制度です。

年金には次の3種類があります。

  • 老齢基礎年金
  • 障害基礎年金
  • 遺族基礎年金

国民年金に加入する方

日本国内に住所がある20歳以上60歳未満の方は、原則として国民年金に加入しなければなりません。また、就職や結婚など人生の節目には届出が必要になります。

必ず加入する人

第1号被保険者

年齢

20歳以上60歳未満

加入する人

自営業、学生等(厚生年金や共済組合に加入していない方)

第2号被保険者

加入する人

会社員、公務員等(厚生年金や共済組合に加入している方)

第3号被保険者

年齢

20歳以上60歳未満

加入する人

第2号被保険者に扶養されている配偶者

希望すれば加入できる人

任意加入被保険者

海外に住所のある日本人

20歳以上65歳未満

60歳までに年金の受給資格期間を満たせなかった方、基礎年金を満額に近づけたい方

60歳以上65歳未満

昭和40年4月1日以前に生まれ、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない方

65歳以上70歳未満

こんなときには届出を

手続きによっては必要なものが異なりますので、詳しくは担当課までお問い合わせください。

60歳未満の方(60歳以上の任意加入者を含む)

職場をやめたとき

必要な物
  • 年金手帳
  • 退職日が確認できる書類(健康保険資格喪失証明書 等)
届出先
  • 市役所各庁舎担当窓口

配偶者の扶養からはずれたとき(収入が増えたとき、離婚したとき)

必要な物
  • 年金手帳
  • 扶養からはずれた日がわかる書類(健康保険資格喪失証明書 等)
届出先
  • 市役所各庁舎担当窓口

年金手帳・基礎年金番号通知書をなくしたとき

必要な物
  • 身分証明書(写真付きのもの)
届出先
  • 市役所各庁舎担当窓口(国民年金1号被保険者のみ)
  • 年金事務所

口座振替を希望するとき

必要な物
  • 年金手帳
  • 預金(貯金)通帳
  • 通帳の印鑑
届出先
  • 市役所各庁舎担当窓口
  • 年金事務所
  • 金融機関窓口

国民年金を請求するとき

必要な物をお持ちになり、届出先で手続きを行ってください。

必要な物

  • 年金手帳
  • 本人名義の預(貯)金通帳
  • 戸籍謄本など(配偶者がいない方は省略できる場合があります)

第1号被保険者期間のみの場合

届出先
  • 市役所各庁舎担当窓口

第2号・第3号被保険者期間がある場合

届出先
  • 年金事務所に届出をしてください

年金を受給している方

次の場合には、届出先で手続きを行ってください。

年金の受取金融機関が変わるとき

必要な物

  • 年金手帳
  • 預金(貯金)通帳
  • 通帳の印鑑

届出先

  • 年金事務所に届出をしてください

現況届が送られてきたとき

必要な物

  • 現況届

届出先

  • 日本年金機構に届出をしてください

国民年金受給者が死亡したとき(手続きが年金事務所になることもあります)

必要な物

  • 年金証書
  • 戸籍謄本など

届出先

  • 市役所各庁舎担当窓口
  • 年金事務所

保険料

第1号被保険者は、個別に保険料を納めます。

定額保険料(令和4年度)

1ヶ月 16,590円

付加保険料(希望者のみ)

1ヶ月 400円(定額保険料にプラス)

※前もって一定期間(2年・1年・半年)の保険料をまとめて支払うと、保険料が割引になります。

納付方法

金融機関や郵便局、年金事務所、コンビニエンスストアで、またインターネットを利用して納付することができます。
支払った保険料は、税の申告の際、社会保険料控除の対象になります。
納め忘れのない便利で安心、確実な口座振替制度をご利用ください。

口座振替は、一度手続きをすれば指定した預金口座から自動的に振替日に支払われますので、毎月納めに行く手間も省け、納め忘れの心配もなくなります。
預金口座のある金融機関・年金事務所または、市役所各庁舎で、年金手帳又は国民年金保険料納付書、預貯金通帳、通帳届出印をお持ちになって申し込んでください。

保険料の免除制度

保険料を納めることが困難な場合、申請により納付が免除される制度です。免除された期間は資格期間として計算されますが、追納されないと年金額は保険料を納付した場合と比べて少なくなります。

申請免除

前年の収入が少ない、天災・事業の廃止、失業などの理由により保険料を納めることが困難な方には、申請により、1年間の保険料が全額または一部(4分の1、半額、4分の3)免除される制度があります。

申請免除を受けるには、本人・配偶者・世帯主の前年の所得(収入)状況により、日本年金機構が判定し、承認されることが必要です。

保険料を免除された期間については、追納(後払い)することもできます。追納可能期間は10年間です。

法定免除

生活保護法により生活扶助を受けている方、障害年金1・2級を受給している方などは、届出により該当期間の保険料の全額が免除されます。

納付猶予制度

所得が一定以上の世帯主(親など)と同居している50歳未満の方は、本人と配偶者の前年所得が一定基準以下であれば、申請により保険料の納付が猶予される制度です。猶予を受けた期間は資格期間として計算されますが、追納されないと年金額には反映されません。

学生納付特例制度

大学・専門学校・専修学校(昼・夜間部、定時制、通信制)、各種学校(1年以上の課程に在籍している方のみ)の学生の場合、本人の前年所得が一定基準以下(118万円以下)であれば、申請により保険料の納付が猶予される制度です。特例を受けた期間は、資格期間として計算されますが、追納されないと年金額には反映されません。

※保険料の未納期間が多いと、老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金を受給できない場合もあります。

老齢基礎年金の受給

老齢基礎年金は、25年以上の受給資格期間(保険料納付済期間と保険料免除期間を合わせた期間)のある方が受けられます。※平成29年8月より、受給資格期間が10年に短縮されました。
年金を受けるためには、請求手続きが必要です。
手続きは誕生日の前日から行うことができます。
加入した年金制度により、請求手続先が異なりますので、それぞれの請求先に確認してください。 

繰上げ受給と繰下げ受給

老齢基礎年金の受給開始年齢は、原則として65歳ですが、希望により、60歳から繰上げて請求、または66歳から繰下げて年金を受けとることができます。
この場合、受給できる年金額は、繰上げは減額、繰下げは増額され、受給率は生涯変わりません。

繰上げて受給した場合、病気やケガで1級または2級の障がいの程度に該当になっても、障害基礎年金が支給されない場合もあります。

ねんきんネットサービスの開始

日本年金機構では、年金加入者や受給者がご自身の年金記録などをインターネットで確認することができる「ねんきんネット」サービスを開始しました。

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このページに関するお問い合わせ

市民部 市民課
〒379-2395 群馬県みどり市笠懸町鹿2952番地
電話:0277-76-0972
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。