国民年金の納付

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ページ番号1003877  更新日 2024年1月4日

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保険料

第1号被保険者は、個別に保険料を納めます。

定額保険料(令和4年度)

1ヶ月 16,590円

付加保険料(希望者のみ)

1ヶ月 400円(定額保険料にプラス) 

※前もって一定期間(2年・1年・半年)の保険料をまとめて支払うと、保険料が割引になります。

納付方法

金融機関や郵便局、年金事務所、コンビニエンスストアで、またインターネットを利用して納付することができます。
支払った保険料は、税の申告の際、社会保険料控除の対象になります。
納め忘れのない便利で安心、確実な口座振替制度をご利用ください。

口座振替は、一度手続きをすれば指定した預金口座から自動的に振替日に支払われますので、毎月納めに行く手間も省け、納め忘れの心配もなくなります。
預金口座のある金融機関・年金事務所または、市役所各庁舎で、年金手帳又は国民年金保険料納付書、預貯金通帳、通帳届出印をお持ちになって申し込んでください。

保険料の免除制度

保険料を納めることが困難な場合、申請により納付が免除される制度です。免除された期間は資格期間として計算されますが、追納されないと年金額は保険料を納付した場合と比べて少なくなります。

申請免除

前年の収入が少ない、天災・事業の廃止、失業などの理由により保険料を納めることが困難な方には、申請により、1年間の保険料が全額または一部(4分の1、半額、4分の3)免除される制度があります。

申請免除を受けるには、本人・配偶者・世帯主の前年の所得(収入)状況により、日本年金機構が判定し、承認されることが必要です。

保険料を免除された期間については、追納(後払い)することもできます。追納可能期間は10年間です。

法定免除

生活保護法により生活扶助を受けている方、障害年金1・2級を受給している方などは、届出により該当期間の保険料の全額が免除されます。

納付猶予制度

所得が一定以上の世帯主(親など)と同居している50歳未満の方は、本人と配偶者の前年所得が一定基準以下であれば、申請により保険料の納付が猶予される制度です。猶予を受けた期間は資格期間として計算されますが、追納されないと年金額には反映されません。

学生納付特例制度

大学・専門学校・専修学校(昼・夜間部、定時制、通信制)、各種学校(1年以上の課程に在籍している方のみ)の学生の場合、本人の前年所得が一定基準以下(118万円以下)であれば、申請により保険料の納付が猶予される制度です。特例を受けた期間は、資格期間として計算されますが、追納されないと年金額には反映されません。

※保険料の未納期間が多いと、老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金を受給できない場合もあります。

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このページに関するお問い合わせ

市民部 市民課
〒379-2395 群馬県みどり市笠懸町鹿2952番地
電話:0277-76-0972
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。