老齢基礎年金の受給

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ページ番号1003876  更新日 2024年1月4日

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老齢基礎年金の受給

老齢基礎年金は、25年以上の受給資格期間(保険料納付済期間と保険料免除期間を合わせた期間)のある方が受けられます。
※平成29年8月より、受給資格期間が10年に短縮されました。
年金を受けるためには、請求手続きが必要です。
手続きは誕生日の前日から行うことができます。
加入した年金制度により、請求手続先が異なりますので、それぞれの請求先に確認してください。 

繰上げ受給と繰下げ受給

老齢基礎年金の受給開始年齢は、原則として65歳ですが、希望により、60歳から繰上げて請求、または66歳から繰下げて年金を受けとることができます。
この場合、受給できる年金額は、繰上げは減額、繰下げは増額され、受給率は生涯変わりません。

繰上げて受給した場合、病気やケガで1級または2級の障がいの程度に該当になっても、障害基礎年金が支給されない場合もあります。

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このページに関するお問い合わせ

市民部 市民課
〒379-2395 群馬県みどり市笠懸町鹿2952番地
電話:0277-76-0972
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