クーリングオフ制度の概要

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ページ番号1001929  更新日 2024年1月4日

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クーリング・オフってなに?

クーリング・オフは、いったん契約の申し込みや契約の締結をした場合でも、契約を再考できるようにし、一定の期間であれば無条件で契約申し込みの撤回や、解約ができる制度です。

※2022年6月1日より、書面によるほか、電磁的記録でもクーリング・オフの通知を行うことが可能になりました。電子メールのほか、USBメモリ等の記録媒体や事業者が自社のウェブサイトに設けるクーリング・オフ専用フォーム等により通知を行う場合が挙げられます。ファクスを用いたクーリング・オフも可能です。

クーリング・オフができる取引と期間

期間 取引
8日間
  • 訪問販売(キャッチセールス、アポイントメントセールス等を含む)
  • 電話勧誘販売
  • 特定継続的役務提供(エステティック、美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービス)
  • 訪問購入(業者が消費者の自宅等を訪ねて、商品の買い取りを行うもの)
20日間
  • 連鎖販売取引
  • 業務提供誘引販売取引(内職商法、モニター商法等)

注意

  • 上記販売方法・取引でも条件によってはクーリング・オフできない場合があります。
  • 訪問購入の場合、クーリング・オフ期間内は、消費者(売主)は買取業者に対して売却商品の引き渡しを拒むことができます。
  • 金融商品や宅地建物の契約等でもクーリング・オフができる取引があります。

クーリング・オフ期間の考え方

  • クーリング・オフ期間は、申込書面または契約書面のいずれか早いほうを受け取った日から起算します。
  • 契約書面の記載内容に不備があるときは、所定の期間を過ぎていてもクーリング・オフできる場合があります。

クーリング・オフできない取引

  • 通信販売
  • 3,000円未満の現金取引
  • 事業者間契約

クーリング・オフの手続き方法

  • クーリング・オフは電磁的記または録書面(はがき可)で行います。
  • クーリング・オフの書面等には、事業者が対象となる契約を特定するために必要な情報(契約年月日、契約者名、購入商品名、契約金額等)やクーリング・オフの通知を発した日を記載します。
  • クーリング・オフができる期間内に通知します。
  • クレジット契約をしている場合は、販売会社とクレジット会社に同時に通知します。

「電磁的記録」で行う場合

まず契約書面を確認し、電磁的記録によるクーリング・オフの通知先や具体的な通知方法が記載されている場合には、それを参照して通知しましょう。通知後は送信したメールや、ウェブサイト上のクーリング・オフ専用フォーム等の画面のスクリーンショットを保存しておきましょう。

メールによる通知の例

画像:メールの例

「はがき」で行う場合

必ず、「特定記録郵便」や「簡易書留」など、発信の記録が残る方法で代表者あてに送付します。送付前には、必ずはがきの両面をコピーして保管しておきましょう。

はがきによる通知の例

販売会社あて

画像:販売会社あて

クレジット会社あて

画像:クレジット会社あて

買取会社あて(訪問購入の場合)

画像:買取会社あて

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このページに関するお問い合わせ

産業観光部 商工課
〒376-0192 群馬県みどり市大間々町大間々1511番地
電話:0277-76-1938
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