みどり市の街区基準点について

ページ番号1002952  更新日 2024年1月5日

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みどり市では平成20年4月1日から、国土交通省がみどり市大間々町の人口集中地区に設置した街区基準点の移管を受け、管理を行っております。

街区基準点の種類

みどり市で管理している街区基準点は、街区三角点(2級相当)及び街区多角点(3級相当)です。
この他に、節点、補助点と呼ばれる4級相当のものがありますが、節点、補助点はみどり市では管理対象外としています。

節点、補助点については設置当初の座標値は公開しておりますが、使用は自己責任となります。
また、公共測量には使用できませんのでご注意ください。

街区基準点の使用について

基準点を使用するには、街区基準点使用承認申請書(別記様式第1号)の提出が必要です。窓口は、大間々庁舎1階の農林課です。
使用承認申請の手数料は無料です。
測量の際には、街区基準点使用承認書を常に携帯してください。
承認を受けた街区基準点の使用を終了したときは、街区基準点使用報告書(別記様式第3号)の提出が必要です。

基準点付近での道路工事等について

街区基準点の付近で工事をする場合

街区基準点の付近で工事等を施工する場合には、街区基準点付近工事施工届出書(別記様式第4号)の提出が必要です。
街区基準点付近での工事が竣工したときは、街区基準点付近工事竣工報告書(別記様式第5号)の提出が必要です。

街区基準点の撤去が必要な場合

街区基準点の付近で道路工事等に伴い基準点の撤去が必要なときは、街区基準点撤去承認申請書(別記様式第6号)の提出が必要です。

みどり市街区基準点管理保全要綱

みどり市では平成20年4月1日から「みどり市街区基準点管理保全要綱」を施行しています。

街区基準点成果等

基準点成果

基準点網図等

節点、補助点

節点、補助点はみどり市では管理しておりません。
このページでは当初の座標値を参考値として公開しています。
使用する場合は、使用者の責任において精度確認を行なってください。

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このページに関するお問い合わせ

産業観光部 農林課
〒376-0192 群馬県みどり市大間々町大間々1511番地
電話:0277-76-1937
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。