要介護認定
介護保険のサービスを利用するときは、市町村から、「介護が必要」と認定されることが必要です。
サービス利用の流れは次のようになります。
申請
みどり市の介護保険担当の窓口へ申請します。「申請書」と「主治医の意見書」に「介護保険の被保険者証」を添えて提出してください。
申請は本人のほか家族、次の機関にも依頼ができます。
申請を代行できる機関
- 地域包括支援センター
- 指定居宅介護支援事業者
- 介護保険施設など
要介護認定
1.訪問調査
- 職員や指定居宅介護支援事業所などの調査員が自宅を訪問し、全国共通の調査票で聞き取り調査を行います。
- 本人の心身の状況を調査します。
2.一次判定
- 訪問調査の結果を国で作成した判定システムに入力し、判定を行います。
3.介護認定審査会、二次判定
- 一次判定の結果と主治医の意見書、訪問調査による特記事項などをもとに、「介護認定審査会」でどのくらいの介護が必要かを総合的に審査・判定します。
- 介護が必要な度合い(要介護度)に応じて「要支援1・2」「要介護度1~5」の7段階に分けられます。
4.認定
- 介護認定審査会の二次判定に基づいて、要介護度を認定し、本人及び家族に申請してから原則30日以内に通知します。
- 認定に不服のあるときは、「群馬県介護保険審査会」に不服申し立てができます。
5.認定結果にそった支援
非該当(自立)
地域支援事業を行っていきます。
要支援者(要支援1・2)
介護予防サービスを行っていきます。詳細は関連情報よりご確認ください。
要介護者(要介護1~5)
介護サービスを行って行きます。詳細は関連情報よりご確認ください。
要介護認定の更新
介護保険の要介護認定には有効期間があり、引き続き介護サービスを利用する場合は更新の手続きが必要になります。
被保険者証に認定の有効期間が記入されていますが、有効期間満了までに「申請」を行い、再度「認定」までの手続きが必要になります。受付期間については下記のとおりです。なお、申請を受けてから認定結果が出るまでに日数がかかることから、被保険者証を確認の上、できるだけ有効期間満了30日前までに申請してください。
対象
有効期間が、~4月30日まで、~5月31日までの被保険者の場合
更新手続き期間
認定有効期間が4月30日まで
3月1日から4月30日まで
認定有効期間が5月31日まで
4月1日から5月31日まで
申請時に必要な書類等
- 介護保険被保険者証
- 介護保険更新認定申請書
- 主治医意見書
申請受付窓口
みどり市の介護保険担当課
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このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 介護高齢課
〒379-2395 群馬県みどり市笠懸町鹿2952番地
電話:0277-76-0974
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。