要介護認定

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ページ番号1002221  更新日 2024年1月5日

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介護保険のサービスを利用するときは、市町村から、「介護が必要」と認定されることが必要です。
サービス利用の流れは次のようになります。

申請

みどり市の介護保険担当の窓口へ申請します。「申請書」と「主治医の意見書」に「介護保険の被保険者証」を添えて提出してください。
申請は本人のほか家族、次の機関にも依頼ができます。

申請を代行できる機関

  • 地域包括支援センター
  • 指定居宅介護支援事業者
  • 介護保険施設など

要介護認定

1.訪問調査

  • 職員や指定居宅介護支援事業所などの調査員が自宅を訪問し、全国共通の調査票で聞き取り調査を行います。
  • 本人の心身の状況を調査します。

2.一次判定

  • 訪問調査の結果を国で作成した判定システムに入力し、判定を行います。

3.介護認定審査会、二次判定

  • 一次判定の結果と主治医の意見書、訪問調査による特記事項などをもとに、「介護認定審査会」でどのくらいの介護が必要かを総合的に審査・判定します。
  • 介護が必要な度合い(要介護度)に応じて「要支援1・2」「要介護度1~5」の7段階に分けられます。

4.認定

  • 介護認定審査会の二次判定に基づいて、要介護度を認定し、本人及び家族に申請してから原則30日以内に通知します。
  • 認定に不服のあるときは、「群馬県介護保険審査会」に不服申し立てができます。

5.認定結果にそった支援

非該当(自立)

地域支援事業を行っていきます。

要支援者(要支援1・2)

介護予防サービスを行っていきます。詳細は関連情報よりご確認ください。

要介護者(要介護1~5)

介護サービスを行って行きます。詳細は関連情報よりご確認ください。

要介護認定の更新

介護保険の要介護認定には有効期間があり、引き続き介護サービスを利用する場合は更新の手続きが必要になります。
被保険者証に認定の有効期間が記入されていますが、有効期間満了までに「申請」を行い、再度「認定」までの手続きが必要になります。受付期間については下記のとおりです。なお、申請を受けてから認定結果が出るまでに日数がかかることから、被保険者証を確認の上、できるだけ有効期間満了30日前までに申請してください。

対象

有効期間が、~4月30日まで、~5月31日までの被保険者の場合

更新手続き期間

認定有効期間が4月30日まで

3月1日から4月30日まで

認定有効期間が5月31日まで

4月1日から5月31日まで

申請時に必要な書類等

  • 介護保険被保険者証
  • 介護保険更新認定申請書
  • 主治医意見書

申請受付窓口

みどり市の介護保険担当課

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 介護高齢課
〒379-2395 群馬県みどり市笠懸町鹿2952番地
電話:0277-76-0974
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。