新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定について(令和6年3月31日終了)

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ページ番号1002341  更新日 2024年3月26日

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臨時的な取扱いによる有効期間延長措置に係る変更について

新型コロナウイルス感染症拡大予防の観点から、対面での認定調査が困難と判断された場合、更新申請の方に限り、申出により現在の要介護・要支援の有効期間を12か月延長する取扱いを行ってきましたが、令和4年10月14日付の厚労省通知により、この取扱いの終了期限が示されたことを受け、今後は下記のとおり対象者を変更いたします。

(令和6年3月31日をもって終了)

延長の対象となる被保険者(更新申請のみ)

変更前

  • 施設や病院等において面会を禁止する等の措置がとられ、認定調査員と対面での調査が困難な方
  • 感染拡大防止の観点から、認定調査員と対面での調査が困難な方

変更後

  • 更新申請をする方で、認定調査員と対面での調査が困難な方のうち、以下の1、2いずれかに該当する方
  1. 認定有効期間終了日が令和5年3月31日までの方
  2. 認定有効期間終了日が令和5年4月1日から令和6年3月31日までの方で、前回の申請で本延長措置を適用していない方

注意事項

  • 認定有効期間終了日が令和5年4月1日から令和6年3月31日までの方で、前回の申請で本延長措置を適用している方は、延長申請できません。(連続での延長申請はできません。)
  • 上記「変更後」1、2のいずれにも該当しない場合で、施設等で認定調査員の受け入れができないなど、特別な事情がある場合には、別途お問合せください。

延長の手続き

有効期間の延長を行う場合、下記のものを担当窓口へ提出してください。郵送での受付も可能です。現在お持ちの認定期間が切れる前にお手続きください。(主治医意見書は不要です)

  • 要介護認定申請書
  • 介護保険被保険者証
  • 申出書
    〈在宅の方〉
  • 申出書
    〈施設入所中の方〉
  • 健康保険の保険証の写し(65歳未満の方のみ)

要介護認定調査の実施について

有効期間の延長を行わず、通常どおり認定調査を受けていただく被保険者の方に、安心して調査を受けていただけるよう、みどり市では次の取組を行っています。

感染症予防の徹底

認定調査に伺う調査員は、マスクの着用・手指の消毒・検温を実施しています。また、必要に応じて、フェイスガード・手袋を着用して調査を行います。
また、調査を受けていただく被保険者の方にも、マスクの着用・部屋の換気をお願いしています。

対面での調査時間の短縮

感染リスク軽減のため、対面での調査時間の短縮を図っています。そのため、窓口で申請を受け付ける際、認定を受ける方について事前の聞き取りを行わせていただく場合がございます。

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 介護高齢課
〒379-2395 群馬県みどり市笠懸町鹿2952番地
電話:0277-76-0974
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。