介護保険情報

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ページ番号1002293  更新日 2026年8月1日

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施設の居住費と食費が軽減されます(介護保険負担限度額認定証)

利用者負担限度額(日額)

分類

ユニット型個室

ユニット型
個室的多床室

従来型個室

多床室

 

食費

【ショートステイの場合】

特養等

老健・医療院等

特養等

老健・医療院

(室料を徴収する場合)

老健・医療院

(室料を徴収しない場合)

第1段階

880円

550円

380円

550円

0円

0円

0円

300円【300円】

第2段階

880円

550円

480円

550円

430円

430円

430円

390円【600円】

第3段階(1)

1,370円

1,370円

880円

1,370円

430円

430円

430円

680円【1,030円】

第3段階(2)

1,470円

1,470円

980円

1,470円

530円

530円

430円

1,420円【1,360円】

介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、地域密着型介護老人福祉施設(地域密着型特別養護老人ホーム)、介護老人保健施設、介護医療院に入所している場合や、ショートステイ(短期入所)を利用している場合には、これらの施設でかかる居住費や食費が所得状況に応じて軽減されます。軽減を受けるには申請をして、「介護保険負担限度額認定証」の交付を受ける必要があります。すでに認定証の交付を受けている人は、7月31日で有効期限が切れますので更新の手続きが必要です。

対象者

利用者負担段階

 

分類

 

所得要件

資産要件(預貯金等合計額)

単身

夫婦

第1段階

生活保護受給者

要件なし

要件なし

市民税非課税世帯の老齢福祉年金受給者

1,000万円以下

2,000万円以下

第2段階

市民税非課税世帯

年金収入等※1が82.65万円以下の方

650万円以下※2

1,650万円以下※2

第3段階(1)

年金収入等※1が82.65万円を超え120万円以下の方

550万円以下※2

1,550万円以下※2

第3段階(2)

年金収入等※1が120万円を超える方

500万円以下※2

1,500万円以下※2

※1 年金収入等=公的年金等収入金額(非課税年金を含む)+その他の合計所得金額
※2 第2号被保険者の場合は単身1,000万円以下・夫婦2,000万円以下

生活保護受給者または市民税非課税世帯で、老齢福祉年金受給者(第1段階)

老齢福祉年金受給者は預貯金等が単身で1,000万円以下、夫婦で2,000万円以下

市民税非課税世帯で、年金収入等の合計が82.65万円以下(第2段階)

年金収入等が82.65万円以下で、預貯金等が単身で650万円以下、夫婦で1,650万円以下

市民税非課税世帯で、年金収入等の合計が82.65万円以上(第3段階)

  1. 年金収入等が82.65万円超120万円以下で、預貯金等が単身で550万円以下、夫婦で1,550万円以下
  2. 年金収入等が120万円超で、預貯金等が単身で500万円以下、夫婦で1,500万円以下
申請に必要なもの
  • 介護保険負担限度額認定申請書
  • 同意書
  • 申請者および配偶者名義の以下書類
 (1)すべての通帳(原本)
  • 記帳してから申請にお越しください
  • 直近3ヵ月分のコピーを市役所でとらせていただきます。
 (2)資産残高の写し(有価証券、投資信託、金、銀など)

※原則本人による申請となります。
※負担限度額認定申請書は、添付ファイルからダウンロードできます。

介護保険負担限度額認定証の有効期間

原則申請月の初日から翌年度の7月31日まで。
ただし、申請月が4月から7月までの場合は、当該月の属する年度の7月31日まで。

自己負担が高額になったとき(高額介護サービス費)

  • 自己負担が、ある一定額を超えたときは、その超えた分が払い戻され、負担が軽くなる仕組みになっています。
  • 所得に応じて、その上限額が設定されます。

自己負担の上限額(世帯合算します)

※居住費・食費・日常生活費などは含まれません。
(注)対象者には市町村から通知がありますので、その内容にもとづき申請をしてください。

利用者負担段階区分
利用者負担段階区分 上限額(月額)
現役並み所得者(課税所得690万円以上) 世帯:140,100円
現役並み所得者(課税所得380万円以上690万円未満) 世帯:93,000円
現役並み所得者(課税所得145万円以上380万円未満) 世帯:44,000円
一般 世帯:44,000円
住民税世帯非課税等 世帯:24,600円
住民税世帯非課税等うち合計所得額+課税年金収入額が80.9万円以下の人 個人:15,000円
生活保護受給者 世帯・個人:15,000円

介護保険サービス利用料の医療費控除

自分自身や生計を共にしている家族のために医療費を支払った場合、自己負担額の合計が1年間で10万円(または総所得金額の5%のいずれか少ない方)を超えた場合、所得金額から一定金額の所得控除を受けることにより、控除額に応じて所得税の軽減を受けることができます。これを医療費控除といいます。

医療費控除の詳しい解説は、「国税庁のホームページ」から「医療費控除」でキーワード検索すること等で御覧になれます。
利用サービスごとに対象額が異なります。

居宅サービス利用者

医療費控除対象費用

画像:医療費控除対象フロー図

※医療系サービス
訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション、短期入所療養介護、居宅療養管理指導
(注)訪問看護については、医療保険各法によるものも含みます。介護保険法以外の訪問看護を利用している方は、ケアマネジャーにご連絡ください。
※福祉系サービス
訪問介護(家事援助中心のものは除く)、訪問入浴、通所介護、短期入所生活介護
(注)訪問介護のうち、家事援助中心型利用分は、医療費控除の対象となりません。

医療費控除に必要な書類

次のいずれかの領収証等が確定申告の際に必要です。

  • サービス利用による自己負担額の領収証の中に、医療費控除の対象費用の額が記載された領収証
  • 既に発行された領収証がある場合には、その領収証のほかにサービス事業者が発行する、居宅サービス計画作成事業者名と医療費控除の対象となる金額が記載された書面

医療費控除の対象費用の領収証発行はサービス事業者が行います。
医療系サービス事業者が医療費控除の対象となることを把握しにくいため、医療費控除の対象となる場合には、ケアマネジャーがサービス事業者へその旨を連絡してください。

介護保険施設入所者

医療費控除対象費用

入所施設によって対象となる費用が異なります。

介護老人福祉施設入所者

施設サービス費用の自己負担額、食費、居住費の支払額の2分の1に相当する金額

介護老人保健施設・介護療養型医療施設入所者

施設サービス費用の自己負担額、食費、居住費の支払額の全額

医療費控除に必要な書類

次の領収証が確定申告の際に必要です。

  • サービス利用による自己負担額の領収証中に医療費控除対象額が記載された領収証

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 介護高齢課
〒376-0192 群馬県みどり市大間々町大間々1511番地
電話:0277-76-0974
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。