介護保険情報
施設の居住費と食費が軽減されます(介護保険負担限度額認定証)
分類 |
ユニット型個室 |
ユニット型 |
従来型個室 |
多床室 |
施設サービス |
短期入所サービス |
---|---|---|---|---|---|---|
第1段階 |
820円 【880円】 |
490円 【550円】 |
490円(320円) 【550円(380円)】 |
0円 |
300円 |
300円 |
第2段階 |
820円 【880円】 |
490円 【550円】 |
490円(420円) 【550円(480円)】 |
370円 【430円】 |
390円 |
600円 |
第3段階(1) |
1,310円 【1,370円】 |
1,310円 【1,370円】 |
1,310円(820円) 【1,370円(880円)】 |
370円 【430円】 |
650円 |
1,000円 |
第3段階(2) |
1,310円 【1,370円】 |
1,310円 【1,370円】 |
1,310円(820円) 【1,370円(880円)】 |
370円 【430円】 |
1,360円 |
1,300円 |
※令和6年8月1日から居住費の金額が変わります。【】内は令和6年8月1日からの金額
※介護老人保健施設と短期入所生活介護を利用した場合は、()内の金額
介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院に入所している場合や、ショートステイ(短期入所)を利用している場合には、これらの施設でかかる居住費や食費が所得状況に応じて軽減されます。軽減を受けるには申請をして、「介護保険負担限度額認定証」の交付を受ける必要があります。
すでに認定証の交付を受けている人は、7月31日で有効期限が切れますので更新の手続きが必要です。
対象者と軽減による居住費の負担限度額、食費の負担限度額
※()内の金額は介護老人福祉施設、短期入所生活介護の従来型個室を使用した場合
※年金収入等とは公的年金等収入金額(非課税年金を含みます。)+その他の合計所得金額
生活保護受給者または市民税非課税世帯で、老齢福祉年金受給者(第1段階)
※令和6年8月1日から
- ユニット型個室:880円
- ユニット型準個室:550円
- 従来型個室:550円(380円)
- 多床室:0円
食費の負担限度額:300円
市民税非課税世帯で、年金収入等の合計が80万円以下(第2段階)
※令和6年8月1日から
- ユニット型個室:880円
- ユニット型準個室:550円
- 従来型個室:550円(480円)
- 多床室:430円
食費の負担限度額:施設サービス390円、短期入所サービス600円
市民税非課税世帯で、年金収入等の合計が80万円以上(第3段階)
(1)年金収入等80万円超120万円以下で預貯金等が単身で550万円以下、夫婦で1,550万円以下
※令和6年8月1日から
- ユニット型個室:1,370円
- ユニット型準個室:1,370円
- 従来型個室:1,370円(880円)
- 多床室:430円
食費の負担限度額:施設サービス650円、短期入所サービス1,000円
(2)年金収入等120万円超で預貯金等が単身で500万円以下、夫婦で1,500万円以下
※令和6年8月1日から
- ユニット型個室:1,370円
- ユニット型準個室:1,370円
- 従来型個室:1,370円(880円)
- 多床室:430円
食費の負担限度額:施設サービス1,360円、短期入所サービス1,300円
基準費用
※令和6年8月1日から
- ユニット型個室:2,066円
- ユニット型準個室:1,728円
- 従来型個室:1,728円(1,231円)
- 多床室:437円(915円)
食費の負担限度額:1,445円
○申請に必要なもの
※原則本人による申請となります。
※負担限度額認定申請書は、添付ファイルからダウンロードできます。
- 介護保険負担限度額認定申請書
- 同意書
- 被保険者と配偶者のすべての通帳
介護保険負担限度額認定証の有効期間
原則申請月の初日から翌年度の7月31日まで。
ただし、申請月が4月から7月までの場合は、当該月の属する年度の7月31日まで。
自己負担が高額になったとき(高額介護サービス費)
- 自己負担が、ある一定額を超えたときは、その超えた分が払い戻され、負担が軽くなる仕組みになっています。
- 所得に応じて、その上限額が設定されます。
自己負担の上限額(世帯合算します)
※居住費・食費・日常生活費などは含まれません。
(注)対象者には市町村から通知がありますので、その内容にもとづき申請をしてください。
利用者負担段階区分 | 上限額(月額) |
---|---|
現役並み所得者(課税所得690万円以上) | 世帯:140,100円 |
現役並み所得者(課税所得380万円以上690万円未満) | 世帯:93,000円 |
現役並み所得者(課税所得145万円以上380万円未満) | 世帯:44,000円 |
一般 | 世帯:44,000円 |
住民税世帯非課税等 | 世帯:24,600円 |
住民税世帯非課税等うち合計所得額+課税年金収入額が80万円以下の人 | 個人:15,000円 |
生活保護受給者 | 世帯・個人:15,000円 |
介護保険サービス利用料の医療費控除
自分自身や生計を共にしている家族のために医療費を支払った場合、自己負担額の合計が1年間で10万円(または総所得金額の5%のいずれか少ない方)を超えた場合、所得金額から一定金額の所得控除を受けることにより、控除額に応じて所得税の軽減を受けることができます。これを医療費控除といいます。
医療費控除の詳しい解説は、「国税庁のホームページ」から「医療費控除」でキーワード検索すること等で御覧になれます。
利用サービスごとに対象額が異なります。
居宅サービス利用者
医療費控除対象費用
※医療系サービス
訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション、短期入所療養介護、居宅療養管理指導
(注)訪問看護については、医療保険各法によるものも含みます。介護保険法以外の訪問看護を利用している方は、ケアマネジャーにご連絡ください。
※福祉系サービス
訪問介護(家事援助中心のものは除く)、訪問入浴、通所介護、短期入所生活介護
(注)訪問介護のうち、家事援助中心型利用分は、医療費控除の対象となりません。
医療費控除に必要な書類
次のいずれかの領収証等が確定申告の際に必要です。
- サービス利用による自己負担額の領収証の中に、医療費控除の対象費用の額が記載された領収証
- 既に発行された領収証がある場合には、その領収証のほかにサービス事業者が発行する、居宅サービス計画作成事業者名と医療費控除の対象となる金額が記載された書面
医療費控除の対象費用の領収証発行はサービス事業者が行います。
医療系サービス事業者が医療費控除の対象となることを把握しにくいため、医療費控除の対象となる場合には、ケアマネジャーがサービス事業者へその旨を連絡してください。
介護保険施設入所者
医療費控除対象費用
入所施設によって対象となる費用が異なります。
介護老人福祉施設入所者
施設サービス費用の自己負担額、食費、居住費の支払額の2分の1に相当する金額
介護老人保健施設・介護療養型医療施設入所者
施設サービス費用の自己負担額、食費、居住費の支払額の全額
医療費控除に必要な書類
次の領収証が確定申告の際に必要です。
- サービス利用による自己負担額の領収証中に医療費控除対象額が記載された領収証
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このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 介護高齢課
〒379-2395 群馬県みどり市笠懸町鹿2952番地
電話:0277-76-0974
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