介護予防サービスの利用(要支援1・2)
介護予防サービスとは
現在の状態の維持、改善の可能性の高い要支援1・2と認定された方が、地域包括支援センターによって、介護予防ケアプランを作成し、少しでも要介護状態にならないよう利用するサービスです。限度額の範囲内で、原則1割から3割の自己負担でご利用いただけます。
介護予防ケアマネジメント
1.連絡
認定結果が要支援となった方は、「地域包括支援センター」が中心となって関わっていくことになります。
詳しくは、以下の連絡先までお電話ください。
みどり市地域包括支援センター
- みどり市地域包括支援センター笠懸:電話0277(47)7551
- みどり市地域包括支援センター大間々:電話0277(47)7552
- みどり市地域包括支援センター東:電話0277(47)7553
地域包括支援センターとは
公正・中立な立場から、高齢者が住み慣れた地域での生活の継続・向上のために、必要な支援を総合的に行う地域の中核機関です。
主な支援・事業
- 総合相談支援
- 虐待の早期発見・防止
- 権利擁護事業
- 介護予防ケアマネジメント
- 包括・継続的ケアマネジメント支援
2.相談・分析
家族や「地域包括支援センター」の職員と生活のなかで困っていること、今後どのような生活を希望するのかを話し合い、課題を分析して具体的な目標を検討します。
3.介護予防ケアプランの作成
2.相談・分析でしたことを改善・達成するための介護予防サービスの利用を計画します。
4.サービスの利用
利用し始めた後も、「地域包括支援センター」の職員が、状態などを見守ります。
5.評価・見直し
一定期間後に介護予防ケアプランで設定された目標が、どの程度達成されたか評価し、見直しが必要な場合には、再度、目標設定などを相談して介護予防ケアプランを作成します。
介護予防・日常生活支援総合事業
給付の種類ごとのサービスの概要と自己負担の目安
(1)訪問型サービス
ホームヘルパーが訪問し、利用者が自分でできることが増えるように家事援助などをします。
【1カ月】週1回程度:1,176円、週2回程度:2,349円
(2)通所型サービス
デイサービスセンターで、食事・入浴などの介護サービスや機能訓練を日帰りで受けられます。
運動機能向上、口腔機能向上、栄養改善などのメニューを選べます。利用するメニューによって費用が加算されます。
【1カ月】要支援1:1,672円、要支援2:3,428円
介護予防サービスの種類
給付の種類ごとのサービスの概要と自己負担の目安
1.介護予防訪問入浴
自宅を訪問し、利用者が自分で入浴できるようお手伝いします。
1回あたり:852円
2.介護予防訪問リハビリテーション
専門家が、利用者が自分で出来る体操などを指導します。
1回あたり:307円
3.介護予防通所リハビリテーション
介護老人保健施設や病院・診療所で、リハビリテーションなどを日帰りで受けられます。
運動機能向上、口腔機能向上、栄養改善などのメニューを選べます。利用するメニューによって費用が加算されます。
【1カ月】要支援1:2,053円、要支援2:3,999円
4.介護予防短期入所生活介護
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)などに短期間入所して、食事、入浴、排泄などの介護サービスや機能訓練が受けられます。
※下記の目安金額は、施設の種類やサービスに応じて異なります。
【併設型の場合】(1日)
- 要支援1:従来型個室446円、多床室446円、ユニット型個室・準個室523円
- 要支援2:従来型個室555円、多床室555円、ユニット型個室・準個室649円
5.介護予防短期入所療養介護
介護老人保健施設などに短期間入所して、医学的な管理のもとで医療、介護、機能訓練が受けられます。
※下記の目安金額は、施設の種類やサービスに応じて異なります。
【介護老人保健施設の場合】(1日)
- 要支援1:従来型個室577円、多床室610円、ユニット型個室・準個室621円
- 要支援2:従来型個室721円、多床室768円、ユニット型個室・準個室782円
6.介護予防特定施設入所者生活介護
有料老人ホーム等で、介護や機能訓練などが受けられます。
【1日】要支援1 182円、要支援2 311円
7.福祉用具の貸与
【対象】手すり、スロープ、歩行器、歩行補助つえ(原則4品目のみ利用が限られています)
用具の種類、事業者によって費用が異なります。
8.福祉用具の購入費の支給※利用限度額とは別枠のサービス
- 【対象】腰掛便座、特殊尿器、入浴補助具、簡易浴槽、移動用リフトのつり具、排泄予測支援機器
- 【1年間】4月1日~翌年3月31日:限度額10万円(1割から3割自己負担)
※指定の事業者から購入ください。
9.住宅改修費の支給※利用限度額とは別枠のサービス
居宅内の段差の解消、手すりの設置等ができます。
限度額:20万円(1割から3割自己負担)※原則一回限り
10.介護予防居宅療養管理指導※利用限度額とは別枠のサービス
医師、歯科医師、薬剤師、歯科衛生士などが訪問し、薬の飲み方、食事など療養上の管理・指導をします。
- 医師(月2回まで):514円
- 歯科医師(月2回まで):516円
- 医療機関の薬剤師(月2回まで):565円
- 薬局の薬剤師(月4回まで):517円
- 歯科衛生士(月4回まで):361円
- 管理栄養士(月2回まで):544円
費用の支払
- 介護予防サービスは要介護度ごとに利用できる上限額が決められています。限度額の範囲内でサービスを利用したときは、1割から3割自己負担です。
- 限度額を超えてサービスを利用したときは、超えた分が全額自己負担となります。
居宅サービスの利用限度額
要支援1
利用限度額(1カ月):5万320円
要支援2
利用限度額(1カ月):10万5310円
利用限度額とは別枠のサービス
- 介護予防福祉用具購入…1年間10万円まで
- 介護予防住宅改修…20万円まで
- 介護予防居宅療養管理指導
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このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 介護高齢課
〒379-2395 群馬県みどり市笠懸町鹿2952番地
電話:0277-76-0974
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。