2026年(令和8年)10月1日から県外の一部医療機関等で福祉医療費受給資格者証が利用できるようになります

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ページ番号1009994  更新日 2026年9月30日

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これまで、群馬県外の医療機関等を受診した際は、窓口で医療費(保険診療の自己負担分)をお支払いいただいた後、みどり市役所で支給申請手続き(償還払い)をしていただく必要がありました。2026年(令和8年)10月1日から、県外の一部の医療機関等においても、窓口での福祉医療費受給資格者証の提示により、保険診療の自己負担分の支払が不要となります。
詳細については、下記群馬県のホームページをご確認ください。

県外の指定医療機関等を受診する場合

受診時に健康保険情報が確認できるもの(※)と一緒に受給資格者証を医療機関の窓口に提示してください。窓口での支払いが免除され、自己負担がかからず医療機関を受診できます。(現物給付)
また、他の医療費助成制度の対象になっている場合、その受給者証も一緒に提示してください。

※マイナ保険証(保険証利用登録がされたマイナンバーカード)、資格確認書など
※対象となる医療機関等は上記群馬県のホームページをご確認ください。

上記の指定医療機関等以外を受診する場合

これまでどおり受給資格者証は使用できません。健康保険情報が確認できるもの(マイナ保険証又は資格確認書)を提示して、保険診療の自己負担分お支払いください。後日、市役所の窓口へ申請することにより払い戻しを受けることができます。
※支払日の翌日から5年以内に申請をお願いします。

申請に必要なもの

  • 領収書(レシート不可。氏名、診療点数が記載されているもの)
  • 通帳
  • 福祉医療費受給資格者証
  • 健康保険情報が確認できるもの(マイナ保険証又は資格確認書など)

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このページに関するお問い合わせ

市民部 保険年金課
〒379-2395 群馬県みどり市笠懸町鹿2952番地
電話:0277-46-7028
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。