土砂災害警戒区域・特別警戒区域の指定について

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ページ番号1002104  更新日 2024年1月4日

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「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)」に基づき、群馬県がみどり市内において、平成25年11月19日に542箇所の土砂災害警戒区域を指定しました。また、542箇所の土砂災害警戒区域のうち、522箇所の土砂災害特別警戒区域を指定しました。

土砂災害警戒区域数と土砂災害特別警戒区域数

急傾斜区域数
町名 大間々 笠懸
警戒区域 152 203 19 374
特別警戒区域 150 203 19 372
土石流区域数
町名 大間々 笠懸
警戒区域 74 89 2 165
特別警戒区域 69 80 1 150
地すべり区域数
町名 大間々 笠懸
警戒区域 3 0 0 3
特別警戒区域 0 0 0 0
地区別区域数
町名 大間々 笠懸 合計
警戒区域 229 292 21 542
特別警戒区域 219 283 20 522

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律とは

土砂災害から国民の生命を守るため、土砂災害のおそれのある区域について、危険の周知や警戒避難態勢の整備、住宅等の新規立地の抑制、既存住宅の移転促進等のソフト対策を推進しようとするものです。

土砂災害警戒区域(通称:イエローゾーン)とは

(1)急傾斜地の崩壊

イラスト:急傾斜地の崩壊
イメージ図
  • 傾斜度が30度以上で高さが5m以上の区域
  • 急傾斜地の上端から水平距離が10m以内の区域
  • 急傾斜地の下端から急傾斜地高さの2倍(50mを超える場合は50m)以内の区域

(2)土石流

イラスト:土石流
イメージ図
  • 土石流の発生のおそれのある渓流において、扇頂部から下流で勾配が2度以上の区域

(3)地滑り

イラスト:地滑り
イメージ図
  • 地滑り区域(地滑りしている区域または地滑りするおそれのある区域)
  • 地滑り区域下端から、地滑り地塊の長さに相当する距離(250mを超える場合は、250m)の範囲内の区域

土砂災害特別警戒区域(通称:レッドゾーン)とは

急傾斜地の崩壊等に伴う土石等の移動等により建築物に作用する力の大きさが、通常の建築物が土石等の移動に対して住民の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれのある崩壊を生ずることなく耐えることのできる力を上回る区域です。

土砂災害の種類

急傾斜地の崩壊(がけ崩れ)

地中にしみ込んだ雨水により、急な斜面が突然くずれ落ちる現象です。地震によって起こることもあり、崩れた土砂は斜面の高さの2倍(または最大50メートル)にあたる距離まで届くと言われています。突然発生するため、死者の割合が高いことも特徴です。

土石流

谷や山の斜面から崩れた土や石などが、梅雨の長雨や台風の大雨などによる水と一緒になって、一気に流れ出てくる現象です。流れの急な川や扇状地で発生することが多く、速いスピードと強い力で人の命や家などの財産を奪い、道路や線路などの交通網にも大きな被害を及ぼします。

地滑り

ゆるやかな斜面の粘土のような滑りやすい地層に雨水などがしみ込み、その影響で地面が動きだす現象です。広い範囲にわたって起こるのが特徴で、家や田畑、道路などの交通網のすべてが被害を受けてしまいます。一日に数ミリ程度と目に見えないほどの動き方ですが、突然数メートルも動くことがあります。

指定後の主な取り組み

土砂災害警戒区域

  1. 地域防災計画への記載(関係法令:法第7条第1項)
    地域防災計画へ各区域を記載する
  2. 災害時要援護者関連施設利用者のための警戒避難体制の整備(関係法令:法第7条第2項)
    災害時要援護者の円滑な警戒避難体制を整備する
  3. 土砂災害ハザードマップなどによる周知の徹底(関係法令:法第7条第3項)
    土砂災害ハザードマップなどにより各区域を周知する
  4. 宅地建物取引における措置(関係法令:宅地建物取引業法第35条(同法施行規則第16条の4の2))
    宅地や建物の売買等にあたり特定の開発の許可について重要事項説明が義務づけられる

土砂災害特別警戒区域

  1. 特定開発行為に対する許可制(関係法令:法第9条)
    住宅宅地分譲や社会福祉施設等の開発行為について許可が必要になる
  2. 建築物の構造の規制(関係法令:法第23条、第24条)
    東地区において、太田土木事務所への建築確認が必要になる
  3. 建築物の移転等の勧告及び支援措置(関係法令:法第25条)
    著しい損壊が生じるおそれのある建築物の所有者等に対し、移転等の勧告が図られる。移転等については住宅金融支援機構の融資等の支援を受けられる
  4. 宅地建物取引における措置(関係法令:宅地建物取引業法第33条(同法施行令第2条の5)、第35条(同法施行令第3条)、第36条(同法施行令第2条の5))
    宅地建物取引業者は、特別の開発行為において、県知事の許可を受けた後でなければ当該宅地の広告、売買契約の締結が行えず、当該宅地又は建物の売買等にあたり、特定の開発の許可について重要事項説明を行うことが義務付けられる

※「法」とは、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)です。

指定内容の閲覧

公示図書により閲覧対応

  • 桐生土木事務所(桐生市相生町2丁目331 電話:53-0121) ※事前連絡必要
  • みどり市総務課(笠懸庁舎)

写真及び位置

指定に関するリストと写真図等は次のとおり。PDFファイルが開きます。

笠懸町の急傾斜地の崩壊・土石流

大間々町の急傾斜地の崩壊・土石流

東町の急傾斜地の崩壊・土石流

東町の地滑り(写真)

東町の地滑り(位置図)

土砂災害警戒区域等の指定については、各ホームページをご参照ください。

国土交通省ホームページ

群馬県(指定内容、位置図)のホームページ

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このページに関するお問い合わせ

総務部 防災危機管理課 
〒379-2395 群馬県みどり市笠懸町鹿2952番地
電話:0277-76-0960
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。