中山間地域等直接支払交付金について

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ページ番号1002764  更新日 2024年5月15日

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中山間地域等直接支払制度とは

農業生産条件の不利な中山間地域等において、集落等を単位に、農用地を維持・管理していくための取決め(協定)を締結し、それにしたがって農業生産活動等を行う場合に、面積に応じて一定額を交付する仕組みです。

令和5年度実施状況

中山間地域等直接支払交付金実施要領第12及び中山間地域等直接支払交付金実施要領の運用第16に基づき、令和5年度の実施状況を公表します。

1.協定農用地の基準別の面積及び交付額

  • 田(急傾斜):73,542平方メートル
  • 田(緩傾斜):3,355平方メートル

交付額:1,571,222円

2.集落協定締結数、個別協定締結及び各集落等への交付額

集落協定

東町2地区
  • 大町・中野・中沢・唐沢集落:619,838円
  • 松葉・大平・下替戸集落:951,384円

個別協定

該当はありません。

3.農業生産活動等の実施状況

農用地に関する事項

  • 農地法面の崩壊を未然に防止するため、集落内の担い手を中心に定期的な点検を行う。
  • 協定農用地への柵、ネット等の設置により鳥獣害防止対策を行う。

水路・農道の管理方法

  • 水路については、清掃及び草刈りを行う。
  • 農道については、簡易補修及び草刈を行う。

多面的機能増進

  • 土壌流亡に配慮した営農を行う(等高線栽培、根の張る植物を畝間に植栽)。
  • 景観作物を作付けする。

4.農業生産活動の体制整備として取り組むべき事項

農用地保全体制整備

  • 農地法面、水路、農道等の補修・改良
  • 農作業の共同化又は受委託等

地域の実情に即した農業生産活動等の継続に向けた活動

  • 農業の継続が困難な農用地が発生した場合は、集落ぐるみの共同取組活動により農業生産活動等の維持を図る。

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このページに関するお問い合わせ

産業観光部 農林課
〒376-0192 群馬県みどり市大間々町大間々1511番地
電話:0277-76-1937
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。