森林の所有者届出制度について

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ページ番号1002726  更新日 2024年1月5日

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平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月以降、新たに森林の土地の所有者となった人は、市町村への届出が必要です。

届出対象者

個人・法人を問わず、売買、相続、贈与、法人の合併などにより、森林の土地を新たに取得した人
(国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出をしている方は対象外)

届出対象地

面積の大小や登記地目に関わらず、群馬県知事がたてている地域森林計画の対象となっている森林

届出期間

土地の所有者となった日から90日以内

届出事項

届出書には、所有者と前所有者の住所・氏名、所有者となった年月日、所有権移転の原因、土地の所在場所・面積とともに、土地の用途等について記載

添付書類

  • 登記事項証明書(写しも可)又は土地の売買契約書など権利を取得したことが分かる書類の写し
  • 土地の位置を示す図面

提出先

みどり市農林課(大間々庁舎)

罰則

届出をしない、又は虚偽の届出をした場合には、森林法第213条により、10万円以下の過料が課されることがあります。

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このページに関するお問い合わせ

産業観光部 農林課
〒376-0192 群馬県みどり市大間々町大間々1511番地
電話:0277-76-1937
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。