みどり市建築物等における木材の利用の促進に関する方針(旧:みどり市公共建築物における木材の利用の促進に関する方針)の改正について

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ページ番号1006439  更新日 2024年12月18日

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みどり市建築物等における木材の利用の促進に関する方針を改正しました

改正の背景

平成22年に「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律」が制定され、その後令和3年10月1日に施行された「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律」(令和3年法律第77号)により、法律の題名が「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律」(平成22年法律第36号)に変わるとともに、対象が公共建築物から建築物一般に拡大されました。
このような状況の中、公共建築物だけでなく、中高層建築物を含めた民間建築物への地域産木材利用の促進に向け、効果的な施策の推進が求められていることから、みどり市では、平成25年に策定した「みどり市公共建築物における木材の利用の促進に関する方針」を改正しました。

主な改正内容

  • 対象が公共建築物から建築物一般に拡大したことを踏まえ、市有施設及び市施工土木工事に限定した記述を削除。
  • 名称を「みどり市公共建築物における木材の利用の促進に関する方針」から「みどり市建築物等における木材の利用の促進に関する方針」へ変更。
  • 新たに創設された建築物木材利用促進協定制度に係る記述を追加。
  • 木造化する公共建築物の面積要件を撤廃。
  • 木造化・木質化を目指す公共建築物等について、県の方針に倣って追加。

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このページに関するお問い合わせ

産業観光部 農林課
〒376-0192 群馬県みどり市大間々町大間々1511番地
電話:0277-76-1937
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