みどり市特定間伐等促進計画について

ページ番号1002733  更新日 2024年1月5日

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森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法(間伐等特措法)について

森林は、国土の保全、水源のかん養等のほか、二酸化炭素の吸収源として重要な役割を果たしています。京都議定書に基づき、集中的な間伐等の実施の促進を図るため、令和3年3月に森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法(以下「間伐等特措法」という。)が一部改正され、公布・施行されました。

特定間伐等促進計画の作成

みどり市では、令和3年3月に間伐等特措法が改正されたことに伴い、令和3年度から令和12年度までの10年間のみどり市特定間伐等促進計画(以下「促進計画」という。)を作成しました。
促進計画については、みどり市役所農林課(大間々庁舎)で閲覧できます。

促進計画の内容

促進計画では、令和3年度から令和12年度までの10年間で、市内の間伐及び造林面積を定め、いつ(実施時期)、誰が(実施主体)、どの森林を(実施場所)、どんな施業を行う(間伐、造林)などを計画しています。
※計画期間の途中でも森林所有者や林業事業体等の実施主体による提案、または変更することが可能です。

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このページに関するお問い合わせ

産業観光部 農林課
〒376-0192 群馬県みどり市大間々町大間々1511番地
電話:0277-76-1937
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