森林環境譲与税の使途の公表について

ページ番号1002773  更新日 2024年1月5日

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森林環境税・森林環境譲与税について

森林の有する公益的機能は、地球温暖化防止のみならず、国土の保全や水源の涵養等、国民に広く恩恵を与えるものであり、適切な森林の整備等を進めていくことは、国土や国民の生命を守ることにつながる一方で、所有者や境界が分からない森林の増加、担い手の不足等が大きな課題となっています。

このような現状を受け、パリ協定の枠組みの下における我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、平成31年3月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が成立し、これにより、「森林環境税」(令和6年度から課税)及び「森林環境譲与税」(令和元年度から譲与)が創設されました。

「森林環境税」は、国内に住所を有する個人に対して課税される国税であり、個人住民税均等割と併せて1人年額1,000円が課税されます。その税収は、私有林人工面積、林業就業者数及び人口による客観的な譲与基準により、全額が「森林環境譲与税」として都道府県や市町村へ譲与されます。

みどり市における森林環境譲与税の使途について

森林環境譲与税は、市町村においては、間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林整備及びその促進に関する費用」に充てることとされています。

また、適正な使途に用いられることが担保されるように森林環境譲与税の使途については、市町村等は、インターネットの利用等により使途を公表しなければならないこととされています。

過去の使途状況については下記をご覧ください。

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