みどり市環境審議会

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ページ番号1002013  更新日 2024年1月4日

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みどり市環境審議会は、みどり市環境基本条例(平成21年みどり市条例第28号)第23条の規定に基づき設置しています。また、審議会の運営はみどり市環境審議会規則(平成21年みどり市規則第30号)に基づき行っています。

参考資料は以下の添付ファイルよりご確認ください。

環境審議会の所掌事務

環境審議会では、市長の諮問に応じ、下記に掲げる事項を審議し、市長に答申します。

  1. 環境基本計画に関すること。
  2. その他環境の保全等に係る基本的事項(一般廃棄物処理基本計画)に関すること。

※どちらの計画も関連情報からご確認いただけます。

環境審議会の組織及び委員

環境審議会は、委員20人以内で組織します。委員は、下記に掲げる者のうちから市長が委嘱します。委員の任期は2年とし、再任を妨げないものとします。また、補欠委員の任期は前任者の残任期間とします。

  1. 学識経験を有する者
  2. 関係行政機関の職員
  3. 公募した市民
  4. その他市長が必要と認める者

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このページに関するお問い合わせ

市民部 生活環境課
〒379-2395 群馬県みどり市笠懸町鹿2952番地
電話:0277-76-0985
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。