幼児教育・保育の無償化についてのご案内
令和元年10月から幼児教育・保育の無償化が始まりました
幼児教育・保育の無償化は、生涯にわたる人格形成の基礎を培う幼児教育の重要性や、幼児教育・保育の負担軽減を図る少子化対策の観点などから取り組まれるものです。
無償化の対象範囲や上限額については、年齢や保育の必要性の認定の有無、住民税非課税世帯であるか否か等によって異なります。
無償化の対象範囲と上限額(国の資料に基づき作成)
区分 | 0歳児から2歳児 保育の必要性の認定がある住民税非課税世帯 |
3歳児から5歳児 保育の必要性の認定あり |
満3歳から5歳児 保育の必要性の認定なし |
---|---|---|---|
保育園(注釈1) | 無償 | 無償 | 不可 |
認定こども園(注釈1) | 無償 | 無償 | 無償(注釈2) |
認定こども園の預かり保育 | 不可 | 利用実態に応じて 月額11,300円まで無償 |
不可 |
幼稚園(注釈3) | 不可 | 無償 | 無償 |
幼稚園の預かり保育 | 不可 | 利用実態に応じて 月額11,300円まで無償 |
不可 |
認可外保育施設 (注釈4) |
無償 (月額42,000円まで) |
無償 (月額37,000円まで) |
不可 |
一時預かり事業 病児保育事業 子育て援助活動支援事業 (ファミリー・サポート・センター) (注釈4)(注釈5) |
無償 (月額42,000円まで) |
無償 (月額37,000円まで) |
不可 |
注釈1
3歳児から5歳児で保育所・認定こども園の保育機能を利用している方については、今まで保育料に含まれていた副食費が実費となるため、主食費と合わせて保育施設にお支払いしていただくことになります。
注釈2
開始年齢について、原則、小学校就学前の3年間が無償化となりますが、幼稚園と認定こども園の教育機能については、学校教育法の規定に鑑みて、満3歳(3歳の誕生日)から無償化となります。
注釈3
新制度の対象とならない幼稚園については、月額25,700円まで無償化となります。
注釈4
認可保育所・認定こども園を利用できていない児童が対象です。また、認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、子育て援助活動支援事業のいずれかを併用して利用する場合、無償となる範囲は併用している施設、事業の利用料の合計が上限に達するまでの額となります。
注釈5
子育て援助活動支援事業は、特定教育・保育施設(保育所・認定こども園)又は特定地域型保育事業を利用できていない方に対する代替的な措置として、特定子ども・子育て支援施設等に含まれているものであり、原則として、「預かり」が対象となります。「預かり」と併せて利用される「送迎」については、「預かり」と一体的に行われることから施設等利用給付の対象となりますが、「送迎」のみの利用は対象外となります。
その他
小学校就学前の障がい児の発達支援(いわゆる障がい児通園施設)を利用している児童についても無償化の対象です。
幼児教育・保育の無償化に関する住民・事業者向け説明資料
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保健福祉部 こども課
〒379-2395 群馬県みどり市笠懸町鹿2952番地
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